統計・調査について よくある質問
質問統計調査には回答の義務はありますか。
回答
国の重要な統計調査である基幹統計調査については、統計法第13条において、調査対象となる個人又は法人その他の団体に対して、調査票を記入して提出することの義務(報告義務)が課せられます。さらに、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」と罰則について規定しています。
問い合わせ先
- 政策企画課統計調査係
- 総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)
- 統計研修所
東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎
電話:03-5273-2020(代表)
FAQ-ID:5026
このページに関するお問い合わせ
政策企画課統計調査係
〒125-0061 葛飾区亀有5-15-15 政策企画課分室
電話:03-3605-6001 03-3605-6002
ファクス:03-3605-6002
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223