手当・助成について よくある質問

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ページ番号1008708  更新日 平成30年7月5日

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質問児童手当の申請の手続きができる場所と持参するものが知りたいのですが。

回答

 
児童手当の申請方法は、次のとおりです。   
 
申請できる場所
出生・転入の場合
・区役所戸籍住民課(区役所2階217窓口)、各区民事務所で出生・転入届と一緒に申請してください。出生届を区外または夜間・休日窓口で提出された方は、必ず、出生から15日以内に子育て応援課、区役所戸籍住民課、各区民事務所または郵便にて申請を行ってください。
出生・転入が月の後半の場合は、出生・転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月から支給します。
 
変更等の場合
・区役所子育て応援課児童手当係(区役所4階401窓口)
  郵送での申請も受け付けております。(あて先は、下記お問い合わせ先になります。)
  
持参するもの
  1. 印鑑 (生計中心者である申請者が来庁する場合は不要)
    ・配偶者や世帯が一緒の家族の方が来庁し、申請書を記入、提出する場合、印鑑が必要です。また、申請書の下方備考欄に署名していただく必要があります。
    ・世帯が違う家族の方が来庁し、申請書を記入、提出する場合、委任状、および来庁される方の身分を証明するもの(保険証、免許証等)も必要になります。下記リンクより、委任状をダウンロードすることができます。
    ・郵送申請の場合、請求者が氏名欄に押印して児童手当係あてにお送りください。印鑑は送付しないでください。
     
  2. 請求者名義の金融機関の普通預金通帳
    通帳を発行しないタイプの口座の場合は、キャッシュカードでの確認も受け付けます。
     郵送申請の場合はコピーをお送りください。
     
  3. 健康保険証
    ・請求者のものに限ります。
    ・「東京土建」や「東京食品販売」等の国民健康保険組合(全国土木建築健康保険組合は除く)の健康保険証をお持ちで厚生年金に加入されている方は、「厚生年金等加入証明書」(下記の添付ファイルからダウンロード可)を添付してください。会社印の押印が必要です。
    ・健康保険証は、児童手当の申請と共に受付している子ども医療証の申請にも必要となります。また、子ども医療証の申請には児童の保険証が必要な場合があります。
    ・郵送申請の場合はコピーをお送りください。
     
  4. 個人番号確認書類
    個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写しのいずれか一つを提示してください。
    郵送申請の場合、個人番号カードは両面コピー、通知カードは表面コピー、個人番号が記載された住民票の写しは原本を添付してください。
     
  5. 本人確認書類(個人番号カードをお持ちの方は不要)
    運転免許証、パスポートなどの確認書類が必要になります。
    郵送申請の場合、書類のコピーをお送りください。詳しくはお問い合わせください。
     
  6. 子どもと別居している方は、別居監護申立書(下記の添付ファイルからダウンロード可、国内別居に限る)が必要です。                                                     平成30年7月2日以降お子様の住民票および住民票記載事項証明書の提出が省略可能となりました。葛飾区外にお子様がお住まいの場合、お子様の住民票については、別居監護申立書に記載したマイナンバーをもとにお子様の住民票がある区市町村と情報連携を行います。                         ※マイナンバーによる照会ができない場合には、お子様の住民票もしくは住民票記載事項証明書(いずれも世帯主との続柄記載があるもの)原本が必要です。
    留学中のお子さまがいる場合は、ご提出いただく書類が別途あります。
    また、支給要件を確認する必要がありますので、下記児童手当係までお問い合わせください。
     
  7. その他
    平成30年1月1日に葛飾区に住民登録がなかった方について、平成29年11月13日以降は、所得証明書(課税・非課税証明書)の原本の提出は省略が可能です。所得証明については、認定請求書に記載したマイナンバーをもとに、平成30年1月1日に住民票のある区市町村と情報連携を行います。
    ※マイナンバーによる照会ができない場合は、所得証明書(課税・非課税証明書)の提出をお願いします。

    以下の書類は該当する方のみ必要です。
     
    戸籍抄本(未成年後見人として申請する方)
     
    父母指定者指定届(父母指定者(日本国内に住所を要しない父母等から指定されている方)として申請する方)

里帰り出産の方、単身赴任で葛飾区へ転入された方について

  • 里帰り出産などで、出生届を葛飾区以外で提出した場合、児童手当の申請忘れがないようご注意ください。請求者(生計中心者)の住所が葛飾区にある場合、児童手当は葛飾区での申請になります。
     


また、家庭の生計中心者が単身赴任などで葛飾区に転入された場合も、葛飾区で児童手当の申請が必要になります。ご注意ください。

 
離婚を前提とする別居で申請する場合は下記係までお問い合わせください。
 

 

FAQ-ID:4356

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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