介護保険サービスについて よくある質問

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ページ番号1008468  更新日 令和4年4月2日

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質問福祉用具購入費の支給について知りたいのですが。

回答

 日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排泄のために用いるもの等、福祉用具の貸与に該当せず厚生労働大臣が定めるもの)について、申請により介護給付費の支給をします。

特定福祉用具の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具)

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

 その他、申請に関することは下記「介護保険 福祉用具購入費支給申請書」のページをご覧ください。

FAQ-ID:3552

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
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