妊娠・出産について よくある質問

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ページ番号1008371  更新日 令和6年10月2日

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質問助産所での健診でも、妊婦健康診査受診票は使用できますか。

回答

東京都内の助産所

令和6年10月1日以降に妊娠届を提出した方

妊婦健康診査受診票が使用できます。
(注釈1)受診票を使用できる助産所は、以下の一覧表をご確認ください。

(注釈2)次の検査項目は、助産所ではなく、医療機関で受診する必要がありますのでご注意ください。
 1回目の健診(初回健診)、クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV-1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査、子宮頸がん検診、超音波検査
(注釈3)助産所で受診できる回数は、原則7回です。(ノン・ストレス・テストを助産所で実施しない場合は6回が上限)

令和6年9月30日以前に妊娠届を提出した方

妊婦健康診査受診票は使用できません。
東京都外の医療機関を受診された場合と同様に、里帰り出産等妊婦健康診査費用の一部助成制度をご申請ください。

東京都外の助産所

妊婦健康診査受診票は使用できません。
東京都外の医療機関を受診された場合と同様に、里帰り出産等妊婦健康診査費用の一部助成制度をご申請ください。

FAQ-ID:4905

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課母子保健係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 子ども総合センター内
電話:03-3602-1387 ファクス:03-3602-1392
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