国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008121  更新日 令和2年3月25日

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質問国民健康保険をやめる手続きをしました。保険料はどうなりますか。

回答

 国民健康保険をやめる手続きをした月、または翌月20日頃に、保険料の変更通知書をお送りします。
保険料は、資格喪失した月の前月分までを月割りで計算しますので、年間保険料額に加入月数をかけて12で割った金額となります。やめた方以外に加入者がいる場合には、やめた方の分のみ月割りで計算します。
 なお、保険料を納めていただく月期別の保険料の額は、年間保険料額を6月から翌年3月の10回で割った金額のため、月割りによる1か月分保険料額と同じではありません。そのため、資格喪失した月以降の月期に精算分の保険料が残る場合があります。

FAQ-ID:3969

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
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