税の申告について よくある質問

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ページ番号1008042  更新日 令和1年12月17日

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質問「ふるさと寄附金」(ふるさと納税)について知りたい。

回答

 ふるさとに対して貢献または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、平成21年度に地方公共団体に対する寄附金税制が見直されました。
 地方公共団体に対する寄附金のうち、平成24年度の住民税(平成23年中の所得)からは2千円を超える部分を控除対象寄附金とし、個人住民税所得割の概ね1割を上限とし、平成28年度からは、個人住民税所得割の概ね2割を上限として税額控除する方式となりました。
 令和元年6月1日以降、総務大臣が指定した地方公共団体への寄附のみ、この制度における寄附金税額控除の対象となります。対象団体等の詳細は、関連リンク「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

 なお、葛飾区では「夢と誇りあるふるさと葛飾基金」を設置し、皆様からの寄附金を子育てや高齢者のための事業などに活用しており、この寄附も税額控除の対象となります。

FAQ-ID:4602

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