外国人住民の方について よくある質問

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ページ番号1007934  更新日 平成28年3月31日

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質問外国人住民の住所変更についてはどうすればいいですか。(転入・転出・転居)

回答

引っ越しする場合、住居地の変更手続きの際には世帯全員分の在留カードか特別永住者証明書または外国人登録証明書が必要になります。併せて、葛飾区へ転入する場合は、転出前の市区町村で交付された転出証明書もお持ちになって手続きしてください。葛飾区外へ転出する場合、葛飾区にて転出の届け出をした上で転出証明書の交付を受けてから、転出先の市区町村で転入の手続きをしてください。

既に引っ越ししているものの手続きが完了していない場合は、引っ越しの日から14日以内に、転居や転入の手続きを行ってください。

FAQ-ID:15545

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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