戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1007759  更新日 令和6年3月1日

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質問日本人同士での離婚届を出したいのですが、旧姓に戻さず、離婚した夫もしくは妻の氏のままにしたいのですが。

回答

離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏(婚姻当時の氏)を称する届」を提出していただければ、婚姻中の氏のままにすることができます。

届出地

次のいずれかです。

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地

届出人

離婚により、婚姻前の氏に復した方

お持ちいただくもの

  • 届書 1通

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FAQ-ID:4222

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戸籍住民課戸籍届出係
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