戸籍の届出・証明について よくある質問
質問日本人同士での離婚届を出したいのですが、旧姓に戻さず、離婚した夫もしくは妻の氏のままにしたいのですが。
回答
離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏(婚姻当時の氏)を称する届」を提出していただければ、婚姻中の氏のままにすることができます。
届出地
次のいずれかです。
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
離婚により、婚姻前の氏に復した方
お持ちいただくもの
- 届書 1通
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