自動販売機新紙幣更新対応補助金
本補助金は、中小企業者が運営する葛飾区内の店舗において、現に事業で使用している金銭を収受する機器(以下、自動販売機)の改修又は買替えにかかる費用の一部を補助するものです。
【重要】申請期間延長及び対象機器範囲の拡大について
申請期間について、令和7年3月31日(月曜日)まで延長します。
申請期間延長後(令和6年10月19日(土曜日))以降の申請先住所及び以下申請期間等については、「1 申請期間・受付方法」をご覧ください。
また、申請期間延長後から、以下で例示した機器についても対象にします。
例:従業員が使用する紙幣識別機能付きのレジ、従業員がバックヤードで使用する現金収受機や両替機
※既に申請した方で、不交付となっている方については、後日、区担当者から連絡の上、個別に対応します。
1 申請期間・受付方法
令和6年7月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)※消印有効
申請に必要な書類を添付して、以下の事務センターに郵送又はご持参ください。
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか 商工振興課 自動販売機新紙幣更新対応補助金担当者宛て |
※郵送料はご負担願います。
※申請時の郵便事故について、一切の責任を負いません。
※提出された書類はお返しいたしません。
※補助金の申請は、1店舗につき1回限りです。
※事業完了後にご申請ください。代金を支払っていても、改修又は買替えが完了していない状況ではご申請いただけませんのでご注意ください。
※予算に限りがあるため、予算額に達した場合は期間の途中であっても終了することがあります。
2 補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、次の(1)又は(2)に該当する業種を営み、葛飾区内に店舗を有する者が対象となります。
(1)小 売 業・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
(2)サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
3 補助額
区内の店舗で現に使用していて、引き続き使用し、又は入れ替える自動販売機1台につき、補助額は次のとおりとなります。
補助率1/2(上限額30万円)
※例)1台の補助対象経費が50万円の場合・・・1台の補助額は25万円
1台の補助対象経費が80万円の場合・・・1台の補助額は30万円
4 申請書及び必要書類
共通書類
(1)葛飾区自動販売機新紙幣更新対応補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)申請者概要(第2号様式)
(3)自動販売機の改修又は買替えにかかる経費を支払ったことが確認できる書類
(4)自動販売機の設置場所が確認できる書類
(5)自動販売機の買替えの場合、補助金対象事業者が買替え前の自動販売機を使用していたことが確認できる書類
(6)振込先口座の名義人、口座番号や支店名等を確認できる通帳の写し
法人
(1)履歴事項全部証明書の写し(発行日から3か月以内)
(2)法人都民税の直近決算分の納税証明書。主たる事業所が都外の場合、主たる事業所所在地の法人住民税
納税証明書及び区内事業所の法人都民税納税証明書
個人事業主
(1)「顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等)」1点の写し又は「顔写真がついていない本人確認書類(保険証、住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)、年金手帳等)」2点の写し
(2)葛飾税務署への開業届の写し又は確定申告書(第一表・第二表)の控えの写し(令和4年及び令和5年分)
(3)住民税納税(非課税)証明書。区外在住の場合、店舗所在地である葛飾区の住民税納税(非課税)証明書及び居住地の住民税納税(非課税)証明書
5 申請要件
申請にあたっては、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、次のア又はイに該当する業種を営み、葛飾区内に店舗を有する者であること
ア 小 売 業・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
イ サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
(2)補助金の申請時点で事業活動を行っていないもの又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続その他の法的整理中でない者であること。(3)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でない者であること。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号に規定するものを除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は第13項に規定する接客業務受託営業(同項第4号に規定するものを除く。)を行う者でないこと。
(5)補助対象事業者が補助対象事業を開始した日において、区内において引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請をした後も事業活動を継続する意思がある者であること。
(6)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度において、次に掲げる税を滞納していない者であること。
ア 法人 法人都民税(主たる事業所が都外の場合、主たる事業所所在地の法人住民税及び
区内事業所の法人都民税)
イ 個人事業主 葛飾区の住民税(葛飾区外在住の場合、葛飾区の住民税及び居住地の住民税)
※区長が交付が適当でないと認める場合、補助金の交付ができない場合があります。
※上記項目に当てはまらないことが判明した場合、交付した補助金を返還していただく場合があります。
6 よくある質問
(1)葛飾区内の店舗でないと申請できませんか。
本補助金の対象は区内の店舗です。
対象になる要件は以下のとおりです。
個人事業主の場合:区内に店舗があれば対象になります。
法人の場合:本社が区外にある場合でも、区内にある店舗については対象になります。
(2)複数の店舗がありますが、複数回申請できますか。
店舗数、台数の制限はありません。複数の店舗を営んでいる場合は、まとめて申請いただいても、店舗ごとに申請いただいても構いません。
ただし、申請は1店舗につき1回までとなりますので、申請漏れにはご注意ください。
(3)対象になる自動販売機を教えてください。
自動券売機、現金収受機、つり銭機等の金銭を収受する機器が対象となります。
また、10月19日以降は、従業員が使用する紙幣識別機能付きのレジ、従業員がバックヤードで使用する現金収受機や両替機も対象となります。
(4)自動販売機の改修又は買替えにかかる経費を支払ったことが確認できる書類とはどのような書類ですか。
業者から発行される領収書等です。領収書の発行がない場合は、請求書及び振り込んだことを確認できる通帳の写しをご提出ください。
(5)自動販売機の設置場所が確認できる書類とはどのような書類ですか。
業者から発行される書類に申請する店舗の住所が記載されていれば、そちらをご提出ください。記載がない場合は、改修又は買替え後の自動販売機の写真をご提出ください。
(6)買替え前の自動販売機を使用していたことが確認できる書類とはどのような書類ですか。
買替え前に使用していた自動販売機の「購入時の書類(領収書、設置証明書等)」です。書類がない場合は、「お店に設置していたことが分かる写真」をご提出ください。
(7)代金は支払いましたが、改修(買替)は先になると業者に言われています。先に申請することはできますか。
支払い及び改修(買替)が完了してからご申請ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5559 ファクス:03-3838-5551
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