ものづくり企業地域共生事業費助成

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ページ番号1032212  更新日 令和6年4月1日

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区内の製造業者が中心となり、複数の事業者が協力して実施する工場見学及び製作体験に要した経費の一部を補助することで、区内製造業者の高い技術力について情報発信し、その価値を高めることで区内産業の活性化に寄与することを目的とするものです。

1 申請資格

複数の事業者によるグループとし、次の要件を全て満たすこと。

(1)5以上の事業者によって構成されること。

(2)グループを構成する事業者のうち、4分の3以上が次の要件を全て満たすこと。

 ア 中小企業基本法第2条第1号に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。

 イ 区内で引き続き5年以上事業を営んでいること。

(3)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度における次に掲げる税を滞納していないこと。

 ア 法人 法人都民税(区外に主たる事業所を有する事業者にあっては、法人都道府県民税納税)

 イ 個人事業者 葛飾区の特別区民税(区外在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)

(4)グループには葛飾ブランド認定製品を製造する事業者が含まれていること。

2 補助対象事業

補助対象事業者がグループ内の複数の工場を公開し期間限定で実施する工場見学及び製作体験イベントとする。

3 補助対象経費

(1)広告宣伝に要する経費

(2)イベント実施に必要な備品の借入れに要する経費

(3)会議、会合等を行うための会場使用に要する経費

(4)イベント実施に要する次に掲げる経費

 ア 賠償責任保険料又は傷害保険料

 イ 道路使用許可手数料

 ウ 郵送料

 エ 撮影料

 オ イベントで実際に使用するものに係る消耗品費

(5)イベントのために臨時に雇い入れた人員に要する経費

(6)イベント運営の協力、設備及び物品提供等に対する謝礼に要する経費

(7)前各号に掲げる経費のほか、区長が適当と認めるもの

4 補助額

4分の3以内とし、200万円を越えない額(千円未満は切捨て)

5 補助の制限

次の場合は補助金を交付できません。

(1)補助対象事業が、同一年度に補助金の交付を受けている場合

(2)補助対象事業が、国又は他の地方自治体等から同一趣旨の助成の決定を受けている場合

(3)補助対象事業を再委託により実施する場合

(4)上記の他、事業の内容について区長が適切でないと認める場合

6 申請方法及び書類

 補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を提出してください。

(1) 葛飾区ものづくり企業地域共生事業費補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 葛飾区ものづくり企業地域共生事業計画書(第2号様式)

(3) グループを構成する各事業者の企業概要(第3号様式)

(4)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度の法人都民税または特別区民税等を滞納していないことを証する書類。※詳しくは申請書の第1号様式の別表を参照してください。

(5)個人事業主の場合は開業届の写しまたは直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分

(6) グループの会則及び会員名簿

(7)前各号に掲げる書類のほか、補助対象事業の説明に必要な資料として区長が必要と認めるもの

7 補助金の確定

事業完了後、必要書類を提出し補助金額確定通知書に基づき確定・交付します。

8 申請書(様式)

ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。