知的所有権取得費補助事業

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ページ番号1004959  更新日 令和6年4月1日

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区内中小企業が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助するものです。

申請資格

  1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
  2. 区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
  3. 前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
  4. 葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。

補助対象の知的所有権

  1. 特許権
  2. 実用新案権
  3. 意匠権
  4. 商標権
    (上記4つの知的所有権を以下「特許権等」という。)

対象経費

特許権等取得のための出願に要した次の経費とします。詳しくは、お問い合わせ下さい。

  1. 出願のため、弁理士に支払う手数料
  2. 出願料及び出願審査請求に要する経費

補助額

受付順で予算の範囲内とします。

補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に2分の1以内(千円未満の端数切捨て)とし、10万円を超えない額
※複数の出願をまとめて申請できますが、補助上限額10万円を超える分については対象外となります。

補助の制限

次の場合は、本補助金を受けることができません。

  1. 同一年度に本補助金の交付を受けた場合
  2. 補助対象事業者が取得する特許権等について、国又は他の地方自治体から同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合
  3. 本申請により補助を受けようとする特許権等の対象が、「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として認定された場合
  4. 過去に本補助金の交付を受けて出願した特許権等を分割出願等する場合に要する経費
  5. 特許権等の権利維持または更新・延長に要する経費

申請受付

出願申請後1ヶ月以内に、次に掲げる書類を商工振興課工業振興係まで提出してください。
●書類に訂正箇所がある場合、原則差し替えでの対応となります。
 

  1. 葛飾区知的所有権取得費補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 企業概要(第2号様式)
  3. 個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
  4. 前年度の法人都民税納税証明書、個人事業主の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書および居住地の区市町村民税納税(非課税)証明書)(領収書は不可)
  5. (1)出願書類の写し(出願の際に提出した書類一式)
    (2)出願を受理したことが確認できる書類(受領書など)
  6. (1)出願のために要した、弁理士に支払う手数料、出願料及び出願審査請求に要する経費がわかる請求書
    (2)領収書の写しまたは支払金額等を確認できる書類

補助金の交付

補助決定後、交付決定通知書に基づき交付します。
※3月に出願予定の場合には、事前にご連絡ください。

申請書

ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、 商工振興課工業振興係にて配布します。
提出は下記申請先に郵送またはお持ちください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。