見本市出展費補助事業
区内の工業団体が生産・加工する、工業製品の販路拡大を図るために実施する見本市や、他の団体が開催する各種見本市(公的団体が主催または後援するものに限る)に参加する企業・工業団体に対し、経費の一部を助成します。
申請期間
令和8年4月1日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで ※必着
申請要件
〇見本市開催事業の補助金を受けることができるもの
・中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有するものが10社以上加盟している区内工業団体
〇見本市出展事業の補助金を受けることができるもの
・区内工業団体
・中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で以下の条件を全て満たす企業
(1)区内に主たる事業所を有していること
(2)引き続き1年以上事業を営んでいること
(3)前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾
区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと
(4)国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと
補助対象事業
区内工業製品のPRを目的とした見本市の事業で、以下の項目に該当する事業を対象とします。
見本市開催事業
(1)区内の工業団体が主催または共催する見本市
(2)区内の工業団体の属する連合会等が主催し、その工業団体が参加する見本市
(3)収容人数1,000人以上の大規模展示会場で実施される見本市
※見本市開催事業の申請を検討されている場合は事前にご相談ください。
見本市出展事業
(1)国や自治体が主催、共催または後援する見本市
(2)収容人数1,000人以上の大規模展示会場で実施される見本市
<対象となる大規模展示会場>
・東京ビッグサイト
・東京国際フォーラム
・幕張メッセ
・パシフィコ横浜
・インテックス大阪 など
オンライン見本市出展事業
下記条件を満たすオンライン見本市
・過去に実地での開催実績をもつ
・自社の製品の展示ができる
・会期の定めがある
・オンラインで商談を行うことができる
補助率・補助上限額
受付順で予算の範囲内とし、主催の場合は年に1回、出展の場合は1企業年3回申請できます。
(1)見本市開催事業
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を超えない額。(千円未満切捨て)
(2)見本市出展事業
補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を超えない額(千円未満切捨て)。
なお、海外で開催される見本市出展の場合は、初回の申請は45万円を超えない額、通算2回目以降は22.5万円を超えない額(千円未満切捨て)。
オンラインにて開催される見本市に出展される場合は、初回の申請は30万円を超えない額、通算2回目以降は15万円を超えない額(千円未満切捨て)。
補助対象経費
見本市開催事業
・見本市開催会場の使用料
・見本市の開催に係る設営費用
・見本市へ出品する製品の運送料
・展示に要する備品の借り上げ費用
・見本市の開催に要した電気料
・見本市の開催に係るチラシ作成費等の広告費用
見本市出展事業
・見本市の出展料
・見本市への製品の運送料
・展示場所の設営に係る委託費用
・展示に要する備品の借り上げ費用
・出展時に使用した電気料
・見本市会場で使用する広告(チラシ、ポスター等)の印刷費用
オンライン見本市出展事業
・オンライン見本市への出展に係る出展料
※消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除きます。
必要書類
- 見本市出展費補助金交付申請書(第1号様式)
- 見本市出展事業計画書(第2号様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 団体企業名簿(工業団体に限る)(第4号様式)
- 法人:前年度の法人都民税納税証明書
個人事業主:特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は、特別区民税納税(非課 税)証明書及び居住地の区市町村民税納税(非課税)証明書)※領収書は不可 - 個人事業主の場合、開業届の写しまたは直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
- 見本市の出展要項など概要が確認できるもの
交付申請方法
事業実施(見本市開催日)の1か月前までに必要書類をそろえて、
商工振興課工業振興係まで以下のいずれかにより申請してください。
(1)オンライン申請
(2)郵送・持参
宛先:葛飾区 産業観光部 商工振興課 工業振興係
所在地:〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
実績報告
補助対象事業完了後、代金等支払いが完了しましたら、区へ実績報告をしてください。
以下のいずれかにより、必要書類をそろえて提出してください。
実績報告書の提出期限は令和9年3月26日(金曜日)までです。
提出期限までに必要書類の提出がない場合は、補助金の交付ができません。
(1)オンライン申請
(2)郵送・持参
宛先:葛飾区 産業観光部 商工振興課 工業振興係
所在地:〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
補助金の請求
区が実績報告書の審査を終えましたら、補助金交付決定通知書をお送りします。
決定通知書を受領後、以下のいずれかにより、区へ補助金の請求書を提出してください。
(1)オンライン申請
(2)郵送・持参
宛先:葛飾区 産業観光部 商工振興課 工業振興係
所在地:〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
