セーフティネット保証5号の認定
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証5号認定について
対象業種については、以下の中小企業庁ホームページからご確認ください。
業種については日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準とします。
認定申請の対象者
葛飾区に事業所(個人事業主は主たる事業所、法人は本店)がある中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
(イ)売上高の減少
A)最近3か月間の売上高等が、前年同期に比べて5%以上減少していること。
【様式第5-(イ)-(1)~(2)】
B)創業後4か月以上1年3か月未満の場合は、最近1か月(※1)の売上高等と
その直前3か月間の平均売上高等を比べてして5%以上減少していること。
【様式第5-(イ)-(3)~(4)】
※1 最近1か月の比較が適当でない場合は、最近6か月間の平均売上高と
各比較対象期間との比較も認めます。
(ロ)原油高の影響 以下のA)~C)全てを満たしていること。
A)最近1か月の売上原価に対し、原油等(※2)の仕入額が20%以上占めていること。
B)最近1か月の原油等(※2)の仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇していること。
C)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比べて上回っていること。
【様式第5-(ロ)-(1)~(2)】
※2 「原油等」とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)を指します。
なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含みません。
(ハ)利益率の減少
最近3か月の月平均売上高営業利益率(※3)が前年同期と比べて20%以上減少していること。
※3 利益率の減少は為替相場の変動や人手不足等、事業者ではどうにもできない外的要因による原材料や
人件費等の増加を受けている場合が対象です。
単純な役員報酬の増加、宣伝広告費および接待交際費等、外的要因によらない費用の増加は原則対象外
です。
認定申請書
令和6年12月1日以降、申請書の様式が変更になりました。
以前の様式はご利用いただけないので、ご注意ください。
- セーフティネット保証5号認定のご案内 (PDF 195.7KB)
- 様式第5-(イ)-(1)<売上高要件:指定業種のみ営んでいる> (PDF 127.6KB)
- 様式第5-(イ)-(2)<売上高要件:指定業種と非指定業種両方営んでいる> (PDF 131.0KB)
- 様式第5-(イ)-(3)<売上高要件(緩和措置・創業者):指定業種のみ営んている> (PDF 127.4KB)
- 様式第5-(イ)-(4)<売上高要件(緩和措置・創業者):指定業種と非指定業種の両方営んでいる> (PDF 130.4KB)
- 様式第5-(ロ)-(1)<原油高要件:指定業種のみ営んでいる> (PDF 133.6KB)
- 様式第5-(ロ)-(2)<原油高要件:指定業種と非指定業種の両方営んでいる> (PDF 139.2KB)
- 様式第5-(ハ)-(1)<利益率要件:指定業種のみ営んでいる> (PDF 127.2KB)
- 様式第5-(ハ)-(2)<利益率要件:該当業種と非該当業種の両方営んでいる> (PDF 96.9KB)
セーフティネット保証5号認定に係る必要書類等
【認定要件(イ)・(ロ)・(ハ)全てに共通するもの】
(1)認定申請書 1部
(2)登記簿謄本 1通(法人のみ必要)
(3)決算書類一式 又は 確定申告書 1期分
※個人の方で、確定申告書に事業所住所の記載がない場合は、
事業所住所を確認できるものを併せてご用意ください。
(4)許認可証の写し 1部(営業に許認可等が必要な場合)
【売上要件(イ)A)で申込む場合の追加資料(1)】
〇売上高(受注高)の減少を証明する書類(売上台帳、試算表、請求書、契約書等)
【売上高要件(緩和措置・創業者)(イ)B)で申込む場合の追加資料(2)】
〇開業届
〇売上高(受注高)の減少を証明する書類(売上台帳、試算表、請求書、契約書等)
【原油高要件(ロ)で申込む場合の追加資料(3)】
〇売上・原材料費、製品原価が確認できる資料(売上台帳、試算表、請求書、契約書等)
〇原油等の購入価格が確認できる資料(領収書、納品書等)
【利益率減少要件(ハ)で申込む場合の追加資料(4)】
〇利益率減少が確認できる資料(試算表)
〇月平均売上高営業利益率減少の主な理由が分かる書類(領収書、振込書、賃金台帳等)
※追加資料(1)から(4)について、申請事業者が指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合は、
指定業種と非指定業種に分けた資料を用意してください。
※認定と同時に区制度融資を申込む場合、上記の他に印鑑証明書や納税確認資料等、別途必要です。
申請方法
直接持参または郵送により受付けます。
書類の不足などで認定要件を満たしていることが確認できない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。
<窓口に直接持参>
事前の予約は不要です。だたし、混雑状況によりお待ちいただく、またはお断りする場合がございます。
予約の上、お越しいただくことをお勧めいたします。
◇ 受付場所: 葛飾区青戸7-2-1
テクノプラザかつしか1階 産業経済課窓口
◇ 受付時間: 午前10時から午後4時まで
※金融機関が代理申請する場合は、委任状と代理人の職員証を必ずご持参ください。
<郵送>
返信用レターパックと郵送用チェックシートを同封の上、下記送付先までお送りください。
郵送申請した場合の認定書返送先は申請事業所になります。
◇ 送 付 先: 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか内
葛飾区 産業観光部 産業経済課 経営支援係
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
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