認定こども園の認可・内容変更届について(事業者向け)

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ページ番号1034295  更新日 令和5年10月1日

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1 認定こども園の認可・認定

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき認定こども園の認可・認定を受ける場合は、認可申請等の手続が必要となります。手続きについては、以下の添付ファイルの規程をご確認ください。

  現在、葛飾区では、既存施設からの移行を除き、認定こども園の新規開設の募集は行っておりません。今後の募集については未定ですが、募集を行う場合は、葛飾区ホームページにてお知らせいたします。

2 認可・認定申請事項に係る内容変更の届出

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき認可・認定を受けた事項について変更する場合は、届出が必要となります。
 変更する内容により届出内容や提出書類が異なりますので、変更が生じる場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
 提出書類は、以下の添付ファイル「内容変更届提出書類一覧」をご確認ください。

認可内容変更届出事項(幼保連携型認定こども園)

  1. 施設の名称
  2. 所在地(住所)表示
  3. 設置者の名称
  4. 設置者の代表者
  5. 設置者の住所(法人の場合は所在地)
  6. 園長
  7. 認可定員又は年齢区分
  8. 建物の規模構造及び使用区分(保育室等の設置位置等)並びに園庭
  9. 調理業務に関すること
  10. 園則

認定内容変更届出事項(幼保連携型以外の認定こども園)

  1. 設置者の名称
  2. 設置者の代表者
  3. 設置者の住所(法人の場合は所在地)
  4. 施設の名称
  5. 所在地(住所)表示
  6. 建物の規模構造及び使用区分(保育室等の設置位置等)並びに屋外遊戯場
  7. 定員(総定員、幼稚園及び保育所等の定員並びに保育を必要とする子ども及びそれ以外の子どもの受入枠、年齢区分及び学級編成)
  8. 園庭
  9. 教育及び保育の内容等又は子育て支援事業計画
  10. 食事の提供形態等
  11. 認定こども園の保護者負担金
  12. 分園の設置、廃止又は休止
  13. その他認定こども園施設概要に係る重要な事項(開所日、開所時間等)

※施設類型によって、上記に加え、学校教育法又は児童福祉法に基づく変更届も必要となります。施設や運営に関することで変更事項が生じる場合は、あらかじめ以下の問い合わせ先までご相談ください。

3 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の施設内容変更の申請・届出

 子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設の確認を受けた内容を変更する場合は、申請又は届出が必要となります。
 変更する内容により届出内容や提出書類が異なりますので、変更が生じる場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
 提出書類は、以下の添付ファイル「内容変更届提出書類一覧」をご確認ください。

確認変更申請・届出事項

  1. 施設の名称、教育・保育施設の種類、設置場所
  2. 設置者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  3. 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
  4. 建物の構造概要、図面、設備の概要
  5. 施設の管理者の氏名、生年月日、住所
  6. 運営規程
  7. 役員の氏名、生年月日、住所
  8. 利用定員又は年齢区分

4 認可・認定に関する規程等

 認定こども園の認可・認定に関する規程等は、以下の添付ファイルよりご確認ください。

 「幼保連携型認定こども園」と「それ以外の認定こども園」で規程や様式が異なります。ファイル名の頭に(幼保)または(幼保以外)と記載がございますので、ご確認ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課施設支援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8595 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。