(令和6年9月~)葛飾区介護サービス事業所等外国人介護人材雇用定着事業
1 制度の概要
(1)葛飾区外国人介護人材支援事業
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の事業者が、以下の対象事業を実施し、その費用を負担した場合に、助成金を交付します。
助成回数は申請を行う年度において、「介護技術の向上に資する研修」及び「コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修」については外国人介護人材1人につき各1回、「業務マニュアル翻訳委託」については1の介護サービス事業所等当たり1言語につき1回です。
対象事業 | 上限額 |
介護技術の向上に資する研修 | 120,000円/1回 |
コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修 | 102,000円/1回 |
業務マニュアル翻訳委託 | 120,000円/1回 |
※ただし、介護技術の向上に資する研修として受講する生活援助従事者研修については60,000円、介護職員初任者研修については90,000円、介護福祉士実務者研修については100,000円が上限となります。
(2)葛飾区外国人介護人材用ICT機器等購入費等助成事業
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の事業者が、以下の対象事業を実施し、その費用を負担した場合に、助成金を交付します。
助成回数は申請を行う年度において、1事業所当たり各5台まで、1人の外国人介護人材につき1回限りです。
対象となる事業 | 上限額 |
タブレット端末等購入又はレンタル(PC、ノートPCは不可) | 100,000円/台 |
翻訳機等購入又はレンタル(翻訳ソフトの導入も可) | 50,000円/台 |
2 対象となる費用
(1)葛飾区外国人介護人材支援事業
・「介護技術の向上に資する研修」及び「コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修」については入学、受講及び教材の購入に要する経費
・「業務マニュアル翻訳委託」については委託に要する経費
(2)葛飾区外国人介護人材用ICT機器等購入費等助成事業
・「タブレット端末」、「スマートフォン」、「翻訳機等」の購入に係る費用
・「タブレット端末」、「スマートフォン」、「翻訳機等」のレンタルに係る費用(申請日が属する月から当該年度末までとする)
・「翻訳ソフト」の使用に係る費用(申請日が属する月から当該年度末までとする。)
3 対象となる職員の要件
(1) 申請日時点において外国人介護人材を雇用していて、勤務の継続が見込める状態であること。
(2) 助成対象経費について他の制度による助成を受けていないこと。
(3) 申請年度の4月1日以降に研修を修了又は翻訳委託を完了していること。(葛飾区外国人介護人材支援事業の場合)
4 申請に必要な書類
1 葛飾区外国人介護人材支援事業(介護技術の向上に資する研修・コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修)
(1)葛飾区外国人介護人材支援助成金交付申請書(第1号様式)
(2)対象人材に係る就労証明書(第2号様式)
(3)対象となる研修の修了証明書(コピー可)
(4)研修に要した費用がわかる領収書(コピー可)
(5)対象となる職員が費用を立て替えて支払った場合、職員が事業所から支払いを受けたことが確認できるもの
(6)対象となる職員の本人確認書類
(在留資格認定証明書等、氏名・生年月日・住所・在留資格が記載されたもの。コピー可)
2 葛飾区外国人介護人材支援事業(業務マニュアル翻訳委託)
(1)葛飾区外国人介護人材支援助成金交付申請書(第1号様式)
(2)対象人材に係る就労証明書(第2号様式)
(3)業務マニュアル翻訳委託完了後の成果品の写し
(4)業務マニュアル翻訳委託に要した費用がわかる領収書(コピー可)
(5)対象となる職員の本人確認書類
(在留資格認定証明書等、氏名・生年月日・住所・在留資格が記載されたもの。コピー可)
3 葛飾区外国人介護人材用ICT機器等購入費等助成事業
(1) 葛飾区外国人介護人材用ICT機器等購入費等助成金交付申請書(第1号様式)
(2) 見積書又はその内訳が分かる資料の写し
(3) 対象従事者(外国人職員)に係る就労証明書(任意様式)
(4) 対象従事者の本人確認書類(健康保険証・運転免許証等、氏名・生年月日・住所が記載されたもの)
5 その他
(1)助成金の交付を受けた場合、仕入税額控除の報告が必要です。翌年度以降、区から依頼します。(0円の場合もその旨の報告が必要です。)
(2)今後の施策に役立てるため、区からの調査等をお願いすることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8443 ファクス:03-5698-1504
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