税額控除対象法人証明の申請

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ページ番号1016845  更新日 令和5年3月24日

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税額控除対象法人証明の申請

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄付金を支出した場合、当該寄付金について現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となります。税額控除対象法人の認定に当たっては、所轄庁(葛飾区長)から証明を受ける必要があります。

 発行手数料

 証明書の発行に当たっては、1件につき400円の事務手数料がかかります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。