基本財産担保承認申請

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ページ番号1016843  更新日 令和5年3月24日

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基本財産担保提供承認申請

 基本財産を担保に提供する必要が生じたときは、事前に所轄庁(葛飾区)の承認を受けなければなりません。
 なお、担保提供には具体的な必要性がなければなりませんので、根抵当権の設定は認められません。

 特例~基本財産担保提供承認が不要な場合~
  • 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保する場合
  • 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合

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このページに関するお問い合わせ

福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。