土砂災害防止法に基づく規制

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ページ番号1041233  更新日 令和8年4月1日

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ここでは、土砂災害防止法に基づく特定開発許可についてご紹介します。

土砂災害防止法

土砂災害防止法の目的は?

・土砂災害が発生するおそれがある土地の区域(土砂災害警戒区域)を明らかにし、区域ごとの警戒避難体制の整備を図ること。

・著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)において一定の開発行為を制限し、建築物の構造規制に関する措置を定める等の行為により、土砂災害防止のために対策の推進を図ることです。

※なお、同法に基づく基礎調査並びに土砂災害警戒区域等の指定は、東京都建設局河川部が行っています。

特定開発行為

・「土砂災害特別警戒区域内で、他人のための住宅並びに災害弱者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設となるべき建築物を建築するために行う特別警戒区域内における土地の区画形質の変更」のことをさします。

特定開発許可の手続き

・土砂災害特別警戒区域において特定開発行為を行う場合は、あらかじめ区長の許可を受けなければならないこととなっています。

※ただし、現時点で区内には土砂災害特別警戒区域の指定はありません。

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。