中川・綾瀬川等流域における特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案)に対する意見募集及び公聴会の開催について
国土交通省では、浸水被害の防止・軽減を図る対策を流域一体で計画的に進めるため、法第4条に基づく「流域水害対策計画」の策定に向けて検討を進めているところです。
このたび、「中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案)」を作成し、関係する住民の方からご意見を募集するとともに、茨城県、埼玉県、東京都の中川・綾瀬川特定都市河川流域に属する28市区町に在住する方からご意見をお聴きする公聴会を開催することとなりました。つきましては、以下のリンク(江戸川河川事務所HP)より資料や募集要領が確認できます。
特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きとなります。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
○特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください。
- 国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所(外部リンク)
- 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示 (PDF 212.9KB)
- 特定都市河川流域図郭割図 (PDF 72.2MB)
- 特定都市河川流域の基準降雨の公示 (PDF 1.5MB)
- 特定都市河川 リーフレット(令和6年3月29日) (PDF 4.5MB)
雨水浸透阻害行為の許可について(令和7年7月1日以降に適用)
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、東京都知事の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
申請および問い合わせ先について
●許可の申請に関すること
東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課
電話:03-5388-3386(直通)
●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸被害対策法」の適に関すること
国交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話: 04-7125-7318(直通)
●「特定都市河川浸被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
電話:048-601-3151(代表)
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このページに関するお問い合わせ
調整課事業調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 301番窓口
電話:03-5654-8374 ファクス:03-3697-1660
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