中川・綾瀬川流域等が特定都市河川に指定されました。
中川・綾瀬川流域等が特定都市河川に指定されました。
特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きとなります。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
○特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください。
- 国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所(外部リンク)
- 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示 (PDF 212.9KB)
- 特定都市河川流域図郭割図 (PDF 72.2MB)
- 特定都市河川流域の基準降雨の公示 (PDF 1.5MB)
- 特定都市河川 リーフレット(令和6年3月29日) (PDF 4.5MB)
雨水浸透阻害行為の許可について(令和7年7月1日以降に適用)
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、東京都知事の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
申請および問い合わせ先について
●許可の申請に関すること
東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課
電話:03-5388-3386(直通)
●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸被害対策法」の適に関すること
国交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話: 04-7125-7318(直通)
●「特定都市河川浸被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
電話:048-601-3151(代表)
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このページに関するお問い合わせ
調整課事業調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 301番窓口
電話:03-5654-8374 ファクス:03-3697-1660
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