告示建築線について

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ページ番号1005334  更新日 平成27年12月16日

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建築物の新築や改築を計画されている方から、告示建築線についてのお問い合わせが増えています。

「敷地の一部に告示建築線が通っているので、この部分には家を建てられないのですか」とか、「道路中心線から2メートルの位置までセットバックすればよいと思っていたら2.727メートル(告示建築線の指定が18尺の場合)まで下がってくださいといわれてびっくりした」という例等の相談が区にあります。
 また、「昭和の初め頃の指定が現在も拘束力があるのですか」といった疑問の声も寄せられておりますので、告示建築線について、あらましをお知らせいたします。

 建築物の敷地、構造等の最低基準は、建築基準法に定められています。建築基準法は、昭和25年11月23日から施行されましたが、それ以前には「旧市街地建築物法(大正8年4月法律第37号)」が施行されていました。
 告示建築線とは、「旧市街地建築物法第7条但書」に基き、行政官庁(東京府では警視総監)が告示により指定した指定建築線です。建築物を建築線より突出して建築することはできないとされていました。全く道路のないところに指定されることも少なくありませんでした。
 「旧市街地建築物法」は、建築基準法の施行により廃止されましたが、建築基準法附則第5項は、「市街地建築物法第7条但書の規定によって指定された建築線で、その間の距離が4メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第42条第1項第五号の規定による道路の位置の指定があったものとみなす」と定めています。
 したがって、かつて警視総監の名前で告示されたその間の距離が4メートル以上の指定建築線は、現在は、建築基準法第42条第1項第五号の規定による道路(いわゆる位置指定道路)として扱われており、たとえ道路状に整備されていなくても、その上に建築物を建築することはできません。

 今後とも、告示建築線についてのご質問、お問い合わせは、住環境整備課開発指導係までお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。