建築計画に係る緑化計画の届出について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005332  更新日 令和4年10月17日

印刷 大きな文字で印刷

一定規模以上の敷地に建築物の新築、改築、増築など行う場合には、緑化計画の届出が必要です。

 葛飾区では、緑化を推進し、良好な環境の実現を図るため、一定規模以上の敷地面積に建築行為等を行う場合は「葛飾区緑の保護と育成に関する条例」に基づき緑化と緑化計画の届出を義務付けています。
 詳しくは、下記より「緑化計画書」(別リンク)をご覧になるか、お問い合わせください。

対象

  • 300平方メートル(公共施設は250平方メートル)以上の敷地への住宅、事務所、工場、店舗、駐車場、倉庫等の設置、建替、または増設等

このページに関するお問い合わせ

環境課緑と花のまち推進係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8239 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。