環状七号線沿道地区計画
環状七号線沿道地区計画を紹介します。
名称
環状七号線沿道地区計画
決定年月日
平成3年1月4日
位置
亀有2・3・5丁目、青戸2・6・7・8丁目、高砂1丁目、奥戸4・5・6・7・8丁目、東新小岩2丁目各地内(環状七号線から30メートルの範囲)
面積
約26.6ヘクタール(延長約4.8キロメートル)
地区計画の目標
環状七号線沿道の地域は交通騒音が多く発生する地域です。そのため、建築物に一定の基準を設けることにより、道路交通騒音が住宅地に及ぼす影響を軽減するよう誘導します。
建築物等に関する制限(概要)
- 間口率の最低限度
70%とします。 - 建築物の高さの最低限度
5メートル以上とします。 - 建築物の構造に関する遮音上の制限
高さ5メートル以下の範囲は空隙のない壁が設けられたものとするなど、遮音上有効な構造としなければなりません。 - 建築物の構造に関する防音上の制限
住宅・学校・病院・など静穏を必要とする建築物は、居室の窓・出入り口・屋根・壁などを防音上支障のない構造としてください。
制限についての詳細は、以下のパンフレットをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築課審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
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