民営自転車等駐車場設置に対する補助のご案内
葛飾区では、駅周辺に民営自転車等駐車場(原動機付自転車50cc以下「以下、原付バイクという。」を含む)を設置し運営する方に対して、その経費の一部を補助します。
1 補助要件
自転車等駐車場の構造及び駐輪機器用具等の設置等について、利用者が安全に、安心して利用できる自転車等駐車場であり、次の要件を備えたものであること。
- 鉄道駅から半径300m以内の区域にあること。
- 5年以上継続して経営すること。
- 自転車を30台以上収容できること。(原付バイク1台は、自転車1.5台として換算する。)ただし、原付バイクのみを収容することを目的としたものでないこと。例:自転車24台 原付バイク4台(4台×1.5台分=6台)合計30台
- 増築の場合は、既設の収容台数に30台以上増加すること。
- 改修の場合は、新たに短時間無料対応機器を20台以上設置すること。
- 新築、増築及び改修の場合とも、過去に補助金の交付を受けてから、3年以上経過していること。
2 補助内容
予算の範囲内において自転車等駐車場の設置及び管理運営費の一部を補助します。
(1)補助の対象となる費用
ア 建設費
建設実費
新築、増築及び改修に実際に要した費用(解体及び土地の取得費は除く。)また、短時間無料対応機器を設置した場合はその設置費用が含まれます。
準建設費
区が予め標準単価を設定し標準建設費としているものに、短時間無料対応機器を設置した場合はその設置費が加えられます。
建設実費と標準建設費と比較し、額の低い方が補助の対象となり1/3額が補助金になります。(補助金の額が500万円を超えた場合は500万円が補助金となります。)
※建築物が複合用途の場合(例えば住宅等と併設する場合等)は、自転車等駐車場専用部分が補助対象となります。
イ 管理運営費
固定資産税・都市計画税(以下、税という。)の1/3額と、短時間無料対応機器を設置した場合は、その維持費として1台あたり 3,000円で、期間は、税が課された年度を含め、3の年度とし、1の年度につき1回とします。
(2)補助金の計算式
ア 建設費
新築、増築及び改修に要した実費(1時間以上の無料対応機器を設置した場合はその設置費も含む。)と標準建設費(自転車:60,000円・原付:90,000円×収容台数⇒(台数は、自転車の1.5倍換算)により算出した額に、短時間無料対応機器を設置した場合は、機器の設置台数に30,000円を乗じて得た額を加えた額) このいずれかを比較して低い方の額に1/3を乗じて得た額が補助金となります。ただし、500万円が限度額 となります。
イ 管理運営費
新築、増築及び改修において自転車等駐車場の専用部分の建物及び土地に掛かる固定資産税等の額に1/3を乗じた額と、短時間無料対応機器を設置した場合は、機器の設置台数に3,000円を乗じた600,000円を限度とします。
※【補助金の計算事例】
自転車150台 原動機付自転車20台 短時間無料対応機器設置台数(自転車のみ100台)の場合は以下のとおりになります。
A:建設費
イ 建設実費を1,600万円と仮定します。(無料対応機器を100台分設置したものと仮定します。)
ロ 標準建設費 1,380万円
※自転車台数150台×60,000円(1台あたりの標準設置費)=900万円
そのうち、自転車100台の短時間無料対応機器を設置したので、100×30,000円=300万円が加えられる。従って、自転車の標準設置費は、1,200万円となります。
さらに、原動機付自転車20台×90,000円=180万円となり、設置費の合計金額として、1,200万円 + 180万円=1,380万円となります。
※上記を比較した結果、ロの標準建設費の方が低いため、補助の対象は標準建設費を採用することとなり、1,380万円×1/3=460万円となり、限度額の500万円内であるため、算出額どおり460万円が補助金となります。
B:管理運営費
(2)イの計算式により算出した額になります。
3 最初に行って頂く手続き
自転車等駐車場として新築、増築及び改修の工事を行う前に申請して頂きます。
(1)補助の申請(第1号様式)
事前相談で事業が具体的になってきた頃に、次に掲げる書類を添えて申請して頂きます。
【添付書類】
ア 新築、増築又は改修に係る大規模自転車等駐車場(以下「補助対象物件」という。)の案内図
イ 補助対象物件又は補助対象物件の存する土地の写真
ウ 補助対象物件の位置図
エ 補助対象物件の存する土地の求積図
オ 補助対象物件の設計図面
カ 補助対象物件の存する土地の登記簿及び賃貸借契約書の写し
キ 補助対象物件の建築確認証の写し
ク その他区長が必要と認める書類
4 手続きの流れ(※印のところは、申請者の方に行って頂くものです。)
(1)建設費及び機器設置費
事前相談 → ※補助申請書 → 審査・現地確認 → 交付承認・不承認通知書 → ※交付申請書 →
交付決定通知書 → ※口座振替依頼書(補助金受領)
(2)管理運営費(税が課せられた年度から)
管理運営費の補助金交付については、補助申請を審査し交付決定の承認していることから税の賦課が確認された時点で、交付申請書、口座振替依頼書の提出のみとします。
5 補助金の返還
建設補助等の交付を受けてから5年以内に営業を止めるなどして、葛飾区民営自転車等駐車場整備補助金交付要綱第10条により補助の交付決定の取り消し又は変更を受けたもので、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。
ただし、都市再開発法(昭和38年法律第44号)による市街地再開発事業その他これらに類する事業が実施されることにより、助成対象物件の経営ができなくなったときについては、この限りではありません。
【返還額】
(1)自転車等駐車場の経営期間が3年を満たない場合は、補助金の交付額の全額。
(2)経営期間が3年以上4年未満の場合は、補助金の交付額の1/2の額
(3)経営期間が4年以上5年未満の場合は、補助金の交付額の1/3の額
★申請書等は、下記PDFファイルよりご利用いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8604 ファクス:03-3693-4705