自転車は、歩道を通行できるの?

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ページ番号1037989  更新日 令和7年3月19日

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自転車は、車道通行が原則ですが、例外として歩道を通行できる場合があります。

歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識、標示があるとき

普通自転車歩道通行可標識の標識があるとき

自転車の歩道通行指定部分

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき

歩道通行、子どもと高齢者

普通自転車の通行の安全を確保するために、やむを得ないと認められるとき

工事等のためやむを得ず歩道を通行

 道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

自転車で歩道を通行するときは

歩道は歩行者優先

歩車分離

 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
 歩行者の動きに注意し、接触の可能性があるときには、自転車を降りて、自転車を押して歩きましょう。

歩道を通行できるのは、普通自転車です

 「普通自転車」とは、一般に使用されている自転車で、車体の大きさや構造が、内閣府令で定める基準に適合する自転車のことです。
 また、他の車両をけん引していたり、側車付きの自転車、タンデム自転車、ベロタクシーなどは、「普通自転車」ではないので、歩道を通行できません。

歩道での接触事故に気を付けましょう!

歩道通行、一旦停止

歩道を通行する自転車と歩行者の接触事故が発生しています。
「思いやり」と「譲り合い」の気持ちをもって通行しましょう!

注釈:HP上の「自転車」とは、「普通自転車」を指します。

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
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電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
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