令和6年11月1日 道交法改正 自転車の罰則強化

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1036421 

印刷 大きな文字で印刷

自転車の「ながらスマホ」・酒気帯び運転 罰則強化!!

道路交通法が改正され、自転車の危険な運転行為が新たに罰則の対象になります。重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

道路交通法の改正

自転車運転中の携帯電話等使用に罰則が適用!

ながらスマホ

自転車の飲酒運転禁止強化 ~「酒気帯び」にも罰則適用!~

あわせてご注意ください。自転車に乗る人に、お酒をすすめてはいけません!

酒気帯び

問い合わせ

葛飾警察署 交通総務係  電話:03-3695-0110
亀有警察署 交通総務係  電話:03-3607-0110

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。