自転車運転者講習制度

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ページ番号1030469  更新日 令和4年11月30日

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 自転車の運転に関し、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対して、自転車運転者講習が義務付けられています。

制度の概要

 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。

対象者

 自転車乗車中に信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
 ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合。
 都内だけの取締り等に限りません。


このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

葛飾警察署 03-3695-0110
亀有警察署 03-3607-0110