飲酒運転の根絶

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ページ番号1003750  更新日 令和6年4月19日

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飲酒運転禁止の画像
       飲酒運転NO!
 飲酒運転に起因する交通事故が後を絶ちません。 令和5年中の飲酒運転による交通事故は、都内では180件発生(前年比+14件)しました。(資料:令和5年中東京の交通事故)
飲酒運転は、死亡事故や重大事故に直結する非常に危険な運転行為です。身体に取り込まれたアルコールは、運動能力や判断力を鈍らせ、車の運転に重大な影響を及ぼします。
 
飲酒運転NO!
「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を徹底しましょう。
 
飲酒運転の助長行為
飲酒運転の車両に同乗する」「運転する人に酒を勧める」「飲酒運転する恐れのある人に車を貸す」も犯罪です。飲んだ人には絶対に運転させないようにしましょう。

自転車や特定小型原動機付自転車(電動キックボード)も、飲酒運転禁止です。
 

飲酒運転の罰則

●酒酔い運転⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金
●酒気帯び運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●飲酒運転の助長行為をした人にも懲役または罰金が科せられます。
 

ご存知ですか?ハンドルキーパー運動

ハンドルキーパーの画像

 ハンドルキーパー運動は、自動車で仲間と飲食店に行く場合にお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける取り組みです。飲酒運転根絶のため皆さんのご協力をお願いします。

飲酒運転させないTOKYOキャンペーン

飲酒運転根絶の画像

 
春の異動時期や、夏季のレジャーや暑気払い、年末の忘年会等飲酒の機会が増えるシーズンは、飲酒運転による交通事故多発が懸念されます。
家庭や地域で、飲酒運転をさせない環境をつくりましょう。

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

葛飾警察署 03-3695-0110
亀有警察署 03-3607-0110