屋外広告物の許可

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ページ番号1003714  更新日 令和6年10月2日

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 区内で屋外広告物を掲出するときは、原則として許可が必要です。
 東京都屋外広告物条例により、広告物の大きさや取付け位置、掲出できない場所、許可が不要な場合など基準が定められています。
 詳しくは、下記リンク先の「屋外広告物のしおり」(東京都都市整備局出典)をご覧ください。
 許可申請後の標準処理は、閉庁日を除き14日間です。

 また、電柱・街路樹・ガードレールなどに立て看板・はり紙・のぼり旗などの広告物を掲出することは禁止されています。これらの違反広告物は、撤去いたします。安全できれいなまちづくりのためにご協力をお願いいたします。

 

 屋外広告物とは(屋外広告物法第2条)

 屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板及び建物その他の工作物等に表示・掲出されたもの等」をいいます。
 よって、敷地内であっても許可が必要となる場合があります。
 

屋外広告物に該当しないものの例

  • 単に光を発するもの(サーチライト、文字のない単一の板への照明)
  • 野球場、遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの
  • 音響広告

 

 申請手続きの流れ

1 申請書類提出 
 申請書類(正副2部)を提出してください。
 ※新規での申請は原則窓口ですが、当面の間、郵送でも受け付けます。
 ※納付書および許可書を郵送希望の場合は、返信用封筒をご用意ください。
 (納付書用は切手110円分貼付、許可書用は重量に応じた金額の切手180円分~貼付)
 ※郵送料が不足する場合は、不足分受取人払いで返送します。
 また、必要以上の金額の切手が貼付されていた場合は、そのまま使用して返送します。

2 申請受付・審査
 申請書類の審査を行います。
 申請書類に不備・不足等がある場合は、区からご連絡をしますので、修正等をお願いいたします。

3 納付書を交付
 申請書類が揃ってから一週間程度で納付書を発行・交付します。
 お手元に届きましたら金融機関にて手数料を納付してください。

4 手数料の納付
 納付の確認に10日程度かかります。
 許可書の発行をお急ぎの場合は納入後、領収書を『道路管理課屋外広告物担当』宛にファクスしてください。

5 納付確認
 納付確認ができ次第、許可書の交付手続きを開始します。

6 許可書交付
 納付の確認後、一週間程度で窓口または郵送にて許可書を交付します。

7 報告書の提出 ※該当の場合のみ
 許可済シール貼り付け後、「標識票のはり付け状況の報告」を提出してください。
※広告塔・広告板・アーチまたは装飾街路灯を新規申請した場合は、「取付け完了届」を提出してください。

 

 屋外広告物申請関係様式

 令和3年4月1日から押印不要となりました(委任状を除く)。

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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