違反広告物除却協力員制度のご案内
新小岩・亀有のJR各駅周辺を対象に、平成17年6月から違反広告物除却協力員制度を実施しています。自分の暮らすまちの景観を乱す違反広告物(はり紙・はり札・立看板)に対し、区民自身が撤去を行う制度です。
違反広告物除却協力員の資格要件は以下のとおりです。協力員として活動するには区への登録が必要です。
違反広告物除却協力員の資格要件
- 継続的かつ積極的に違反広告物除却活動をすることができること。
- 違反広告物除却活動に熱意を持ち、ボランティア活動であることを理解していること。
- 20歳以上であること。
- 区内に住所を有し、又は勤務していること。
- 5人以上で構成しているグループであること。(協力員の申請はグループによる受付となります。)
葛飾区違反広告物除却協力員制度の実施要綱
下記の添付ファイルをご覧ください。
違反広告物除却協力員の登録申し込みについて
葛飾区役所道路管理課占用監察係までお問い合わせください。
電話:03-5654-8379
申請書類
- 第1号様式 違反広告物除却協力員登録申請書
- 第2号様式 協力員申込書
- 第3号様式 違反広告物除却計画書
(注釈)見本の書式の、赤色で記した箇所に申請内容を記入してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。