道路法第37条に基づく道路の占用の制限について
地震等の災害が発生した場合に、道路上に設置された電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路に指定されている特別区道について新たな電柱の占用を制限します。
対象路線
制限の対象とする占用物件
新たに、地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
令和6年4月1日
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