細街路の拡幅整備
細街路の拡幅整備についてお知らせします。
みんなでせまい道路を広げて住みよい街づくり
狭い道路(細街路)に接する敷地に建物を作る場合、建築基準法で定められた4メートルの道路を確保する必要があります。そのため、道路の中心から2メートル後退しなければなりません。後退した境界線までの後退用地やすみ切り用地は、区の費用で舗装し、門・塀などの除却・築造の工事費の一部を補助します。
なお、駐車場などの任意整備も受け付けておりますので、災害時の避難路や緊急車両の通行路を確保するための細街路拡幅整備事業の趣旨をご理解いただきご協力ください。
L形側溝等のリサイクルを推進しています。
省エネ・省資源に努め環境への負担を軽くするため、細街路の拡幅整備を行う際には、L形側溝等は再利用を推進していますのでご協力をお願いします。
後退工事を行った家のL形側溝又は、縁石の上に添付します。
下記の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
住環境整備課細街路整備係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8350 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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