高度地区について
建築基準法第58条の高度地区の内容について、紹介します。
建築基準法第58条では、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないとなっています。
高度地区の内容につきましては下の添付ファイルをご覧ください。
※添付ファイル「高度地区について」文中の最低限度高度地区ただし書き(3)建築基準法施行令第137条の7(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)は、平成17年の法改正により建築基準法施行令第137条の10(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)になっています。
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