児童手当、子ども医療費助成 申請事項変更届兼受給事由消滅届

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ページ番号1007583  更新日 令和5年10月3日

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状況に変更があったときにご提出ください。

児童手当

次のような変更事項がありましたら、必ず変更のあった日の翌日から15日以内にお届けください。変更内容によっては、お届けが遅れたことにより返還金が生じる場合があります。

変更届

・葛飾区内で住所が変わったとき
(ただし、世帯全員で区内転居の場合、お届けは不要です。)
・保護者、対象児童の氏名を変更したとき
・転職、退職等により加入している健康保険証が変わったとき

消滅届

・葛飾区外へ転出したとき
・児童を養育しなくなったとき
・公務員になったとき
・保護者、対象児童が死亡したとき
・拘禁、拘留されたとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
・年間の所得の最も高い方(生計中心者)が児童の父から母へ、または母から父へ変わったとき  など

子ども医療費助成

変更届

・対象児童の住所が変わったとき
(ただし、世帯全員で区内転居の場合、お届けは不要です)
・氏名を変更したとき
・対象児童の加入している健康保険に変更があったとき

消滅届

・保護者が児童を養育しなくなったとき
・対象児童が死亡したとき
・対象児童が生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けたとき
・対象児童が児童福祉施設に入所したとき

受付窓口

区役所4階401窓口 子育て応援課児童手当係
変更内容によっては区民事務所で受付できる届もあります。詳しくはお問い合わせください。

受付時間

平日は午前8時30分から午後5時まで
ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午後7時30分まで
また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は、午前9時から正午まで開庁しています。

郵送等の受付

申請書と必要書類を同封して、子育て応援課児童手当係まで郵送してください。
なお、郵送での申請については、郵送の遅れ、未着等の責任は負いかねませんので、ご了承ください。

郵送先
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係あて

届出上の注意

1.児童手当の受給資格が消滅した場合、手当の支給は消滅事由発生月分までとなります。
2.受給者本人に氏名変更があった場合は別途、口座変更のお届けが必要となります。
3.児童と保護者が別住所になる場合は別途、別居監護申立書のお届けが必要となります。
4.詳しくは、下記の添付ファイルの記入例をご覧ください。
5.ご不明な点はお問い合わせください。

オンライン申請

オンライン申請でのお手続きも可能です。
オンライン申請をご利用になるには、公的個人認証が必要です。
詳しくは次のリンクをご確認ください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。