薬剤師の免許申請について
薬剤師の免許申請について、手続方法と必要書類を説明いたします。
新規申請について
申請対象者
葛飾区内にお住まいで、新たに薬剤師免許証を取得しようとしている方
※氏名や本籍地等を変更された方は、「名簿訂正・書換交付申請」部分をお読みください。
※免許証の再発行をご希望の方は、「再交付申請」部分をお読みください。
申請受付
平日午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。
申請受付窓口・申請方法
葛飾区保健所 生活衛生課 医薬担当係
葛飾区青戸四丁目15番14号(健康プラザかつしか2階)
電話:03(3602)1242
こちらに必要書類を持参してください。
葛飾区内の申請窓口はこちらのみです。他の保健センター、区役所等では手続きできません。
郵送による申請は受け付けておりません。
必要書類
- 薬剤師免許申請書(当係の窓口にご用意しております。当ページ下方の「関連リンク」からダウンロードできます。)
- 診断書(当係の窓口にご用意しております。当ページ下方の「関連リンク」からダウンロードできます。)
発行日から1か月以内のものが必要です。
ご自身の氏名、性別、生年月日、年齢、診断年月日、医療機関名称・所在地、診療科、医師氏名に不備がないか、ご確認ください。 - 登録済証明書はがき
必要な方は、郵便はがき(85円分の切手を貼ったもの)をご用意ください(はがきは、事前に郵便局等でご購入ください。)。
また、登録済証明書はがきをお持ちの方は、85円分の切手をご用意ください(切手は、事前に郵便局等でご購入ください。)。 - 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、住民票のいずれか1つ
発行日から6か月以内のものが必要です。
住民票については、本籍地が記載されていて、マイナンバーが記載されていないものが必要です。
また、薬剤師国家試験の出願後、婚姻・転籍等により合格証書に記載された本籍又は氏名と異なる免許申請になる場合は、その変更の経過が確認できる書類(現在戸籍及び以前の各戸籍の除籍・改製原戸籍等)が必要です。
※外国籍の方は、当係までご連絡ください。 - 合格証書
手数料
30,000円分の収入印紙(郵便局で購入してください。)
名簿訂正・書換交付申請
「氏名」、「本籍地都道府県」、「国籍」、「性別」、「生年月日」に変更があった場合に申請が必要です。
申請対象者
葛飾区内にお住まいの方
申請受付
平日午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。
申請受付窓口・申請方法
葛飾区保健所 生活衛生課 医薬担当係
葛飾区青戸四丁目15番14号(健康プラザかつしか2階)
電話:03(3602)1242
こちらに必要書類を持参してください。
葛飾区内の申請窓口はこちらのみです。他の保健センター、区役所等では手続きできません。
郵送による申請は受け付けておりません。
必要書類
- 薬剤師名簿訂正申請書、薬剤師免許証書換交付申請書(当係の窓口にご用意しております。当ページ下方の「関連リンク」からダウンロードできます。)
- 薬剤師免許証
- 変更事項を称する戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
発行日から6か月以内のものが必要です。
※外国籍の方は、当係までご連絡ください。 - 改製原戸籍抄本又は改製原戸籍謄本(必要な方のみ持参してください。)
発行日から6か月以内のものが必要です。
戸籍の変更後に戸籍が電算化された場合、転籍などの履歴を確認するため、改製原戸籍※も添付してください。
※改製原戸籍とは
平成6年の戸籍法の改正により戸籍が電算化されたために、以前は紙で管理されていた戸籍を画像化したものです。葛飾区では平成16年10月30日付けで改製していますが、各市区町村により改製した時期が異なります。改製後に電算化された戸籍には、改製時点での情報しか記載されていないので、それ以前の戸籍の変更した事項については反映されていません。そのため、例えば、平成16年10月30日以前に免許を取得してから本籍地が変更することなく葛飾区内にあって、平成16年10月30日より後に戸籍の変更があった場合は、免許の取得年月日から平成16年10月30日までの間の戸籍の変更事項の有無を確認するために、戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書以外にも、葛飾区にあるご本人様の改製原戸籍が必要です。また、他の市区町村に本籍地がある場合は、その市区長村で改製が行われた期日によって取扱いが異なり、改正前に本籍地のあった市区町村において、ご本人様の改製原戸籍を取得する必要があります。 - 除籍抄本(除籍・個人事項証明書)又は除籍謄本(除籍・全部事項証明書)(必要な方のみ持参してください。)
発行日から6か月以内のものが必要です。
免許記載内容から現在に至るまでの間に戸籍を複数回変更している場合に必要です。免許証に記載されている本籍地・氏名と戸籍抄(謄)本に記載されている従前の戸籍が一致しない場合は、変更の事実を証明するため、さかのぼって一致するまでの除籍抄(謄)本が必要です。
免許証取得
(H14.4.1)転籍
(H18.8.1)婚姻
(H20.7.7)現在
(R6.8.10)本籍地
東京都A区
東京都B区
千葉県C市
千葉県C市
氏名
東京花子
東京花子
葛飾花子
葛飾花子
東京都A区の戸籍の改製日は平成16年10月30日とする。
東京都B区の戸籍の改製日は平成15年1月30日とする。
千葉県C市の戸籍の改製日は平成20年9月5日とする。
この場合、以下の(1)から(3)が必要です。
(1)千葉県C市 葛飾花子氏の戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2)千葉県C市 葛飾花子氏の改製原戸籍抄本又は謄本
(3)東京都B区 東京花子氏の除籍抄本又は謄本 - 遅延理由書(戸籍の変更があった日から30日を越えた場合のみ必要です。)
(当係の窓口にご用意しております。) - 登録済証明書はがき(希望する方のみ持参してください。)
申請受付から免許証お渡しまでに数か月程度かかります。その間の資格を証明するものとして登録済証明書があります。希望される方は郵便はがき(85円分の切手を貼ったもの)を持参してください。(はがきは、事前に郵便局等でご購入ください。)
手数料
2,750円分及び1,000円分の収入印紙(郵便局で購入してください。)
証明書の発行
「名簿訂正・書換交付申請中である」旨の証明書を交付できます。(1通300円)
証明書が必要な方は、窓口でお申し出ください。
(注釈)「資格を持っている」ことの証明書ではありません。
再交付申請
免許証を紛失してしまった、又は汚してしまった場合に申請が必要です。
(薬剤師名簿登録事項に変更がある場合は、併せて名簿訂正・書換交付申請も必要です。)
申請対象者
葛飾区内にお住まいの方
申請受付
平日午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。
申請受付窓口・申請方法
葛飾区保健所 生活衛生課 医薬担当係
葛飾区青戸四丁目15番14号(健康プラザかつしか2階)
電話:03(3602)1242
こちらに必要書類を持参してください。
葛飾区内の申請窓口はこちらのみです。他の保健センター、区役所等では手続きできません。
郵送による申請は受け付けておりません。
必要書類
- 薬剤師免許証再交付申請書(当係の窓口にご用意しております。当ページ下方の「関連リンク」からダウンロードできます。)
あらかじめ再交付する免許証の登録番号、登録年月日を調べてください。 - 意見書(当係の窓口にご用意しております。)
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、住民票のいずれか1つ
発行日から6か月以内のものが必要です。
住民票については、本籍地が記載されていて、マイナンバーが記載されていないものが必要です。
※外国籍の方は、当係までご連絡ください。 - き損した薬剤師免許証(免許証紛失の場合は不要です。)
免許証を紛失した場合は警察署にも届け出てください。 - 顔写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
第三者による再交付申請を防止するため、本人確認にご協力お願いいたします。 - 登録済証明書はがき(希望する方のみ持参してください。)
申請受付から免許証お渡しまでに数か月程度かかります。その間の資格を証明するものとして登録済み証明書があります。希望される方は郵便はがき(85円分の切手を貼ったもの)をご用意ください。(はがきは、事前に郵便局等でご購入ください。)
手数料
2,750円分の収入印紙(郵便局で購入してください。)
証明書の発行
「再交付申請中である」旨の証明書を交付できます。(1通300円)
証明書が必要な方は、窓口でお申し出ください。
(注釈)「資格を持っている」ことの証明書ではありません。なお、証明書には免許登録番号・登録年月日は記載されません。
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。