個人番号カードおよび住民基本台帳カードの継続利用手続き

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ページ番号1001441  更新日 平成24年7月8日

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個人番号カード(マイナンバーカード)および住民基本台帳カード(住基カード)は市区町村を超えて引っ越ししても、新住所地で継続利用手続きを行うと引き続き使用できます。

継続利用手続きができる条件

  • 実際に引っ越した日から14日以内に新住所地での転入届出を行なわなかった場合や転出予定日から30日以内に転入届出を行わなかった場合にはその個人番号カードまたは住基カードは失効となり継続利用手続きはできなくなります。
  • 転入手続きをした日から90日を過ぎると手続きできません。
  • 継続利用手続きを希望する個人番号カードまたは住基カードをかならず持参してください。
  • 手続きできるのは本人または法定代理人および同世帯員だけです。
  • 個人番号カードまたは住基カードの暗証番号の入力が必要です。
  • 「転入届の特例」による転入届出を行っている場合は転入と同時に手続きができます。通常の転入手続を行った場合は転入した日には手続きできない場合があります。
  • 日曜開庁や水曜延長窓口では手続きできない場合があります。

証明書自動交付サービスの登録について

葛飾区では個人番号カードに利用者証明用電子証明書をつけるか、利用登録のされている住基カードを使用すると、コンビニエンスストア(セブン―イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート)で、住民票の写しや印鑑登録証明書を取得することができますが、継続利用手続きをした前住所地の住基カードについては住基カードの作成時期や前住所地での利用登録の状況などによっては葛飾での利用登録ができないことがあります。

前住所地の住基カードで利用登録ができない場合、新たに個人番号カードを申請していただく必要があります。

受付場所

区役所2階戸籍住民課 または 区民事務所

受付時間

区役所
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時30分まで)
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記の「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
休業日:土曜・上記以外の日曜・祝日・年末年始


区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時00分まで)
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始


区民事務所(新小岩)
平日:午前8時30分から午後7時30分まで
※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土曜・日曜・祝日:午前8時30分から午後5時まで
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。