住民基本台帳の閲覧

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ページ番号1001435  更新日 令和6年11月12日

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住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧で、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。

閲覧することができる場合

1 国、地方公共団体の機関が公用のために行う場合
2 統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
3 公共的団体が行う区民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの

閲覧の手続き

1 閲覧の申請をする場合は、事前に次の書類を提出して審査を受けてください。
 ●閲覧申出書(所定様式)
 ●閲覧誓約書(所定様式)
 ●添付資料(申出の内容を確認できる資料。詳細は、閲覧申出書に記載あり。)
2 区は申請書類を審査し、その結果(承認または否承認)について、申出受理後14日以内に連絡いたします。
3 閲覧が承認された後に、閲覧日の予約を受け付けます。
4 閲覧当日、閲覧者は次のいずれかの本人確認資料を提示してください。
   運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等(官公署発行の顔写真つきの身分証明書となるもの)

 

閲覧時間・手数料

 午前9時から正午、午後1時から午後4時
 実際に閲覧した時間で算定します。
 最初の30分について3,700円。その後30分を超えるごとに2,100円を加算します。午前、午後続けて閲覧される場合は、それぞれに精算します。

閲覧手数料
閲覧時間 金額 閲覧時間 金額
30分まで 3,700円 1時間30分を超えて2時間まで 10,000円
30分を超えて1時間まで 5,800円 2時間を超えて2時間30分まで 12,100円
1時間を超えて1時間30分まで 7,900円 2時間30分を超えて3時間まで 14,200円

閲覧情報利用状況等の報告

 閲覧情報の利用状況や保管・廃棄について、閲覧終了後6か月以内に報告書を提出していただきます。

閲覧者の公表

 閲覧が行われた場合は、法律で公表を義務付けされている閲覧について、閲覧者の氏名・利用目的等をホームページに年2回公表します。
 令和6年4月から令和6年9月までの閲覧実績は添付ファイルをご覧ください。

不正閲覧への制裁措置

 不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、第三者提供を行った者、させた者は住民基本台帳法の規定により罰則が適用されます。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8189 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。