就学援助 新入学準備金(小学校の入学にかかる費用の援助)
区内にお住まいで、令和7年4月に小学校へ入学するお子さんの保護者を対象に、ご家庭の事情に応じて入学にかかる費用の一部を援助しています。
令和6年度 就学援助費 新入学準備金の申請方法
対象
葛飾区にお住まいの、令和7年4月に小学校に入学するお子さんの保護者で、次のいずれかにあてはまる方
(葛飾区外にお住まいの方は、お住まいの区市町村教育委員会にご相談ください。)
- 前年度または今年度に生活保護が停止・廃止になった方
- 同一の生計を営む世帯全員の審査の対象となる金額(注)の合計が認定基準未満の方
- 児童扶養手当(主に母子および父子世帯の方が対象の手当て)を受給している方
- 前年・現年から申請時に至り、主たる生計維持者の失業や長期入院等による無給、減収、り災など特別な事情のある方で、見込所得から算出される世帯全員の審査の対象となる金額(注)の合計が認定基準額未満の方
(注)令和5年中の総所得金額等から所得のある方一人(給与所得、公的年金所得またはその両方がある方のみ)につき10万円を差し引いた金額を審査の対象となる金額とします。
生活保護を受給している方は、今回の新入学準備金については、対象外となります。その他の費用については、入学後に配布される申請書にてお申込みください。
申請期限以降に葛飾区へ転入された方は、今回の新入学準備金については対象外となります。入学後に配布される申請書にてお申込みください。
申請時に必要な書類
- 令和6年度 就学援助費受給申請書(1世帯1枚)
対象のお子さんが複数いる場合でも、1枚の申請書で申請できます。(3人まで記載が可能)
- 振込希望口座に記入した口座の通帳または、キャッシュカードのコピー
- その他(添付の「小学校の入学にかかる費用の援助のお知らせ(就学援助)」をご確認ください。)
葛飾区では、情報をより効率的に管理・利用するために就学援助を「マイナンバー(個人番号)を利用する事務」として定めています。
- 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー(窓口にて申請の場合には原本を提示してください。)
マイナンバーカードをお持ちではない方は、
- 申請者のマイナンバーの通知カード(※)または、マイナンバーの記載のある住民票のコピー(窓口にて申請の場合には原本を提示してください。)
- 申請者の身元(実存)確認書類(免許証や住民基本台帳カードなど)のコピー(窓口にて申請の場合には原本を提示してください。)
※番号法施行令の一部改正に伴い、令和2年5月25日以降に住所や氏名等の変更がある場合、「通知カード」はマイナンバーの確認を行う書類にはできませんのでご了承ください。
詳しくは、添付の「葛飾区就学援助費申請における本人確認書類一覧」をご確認ください。
申請方法
学務課から送付された申請書または、添付ファイル「【新入学準備金】令和6年度 就学援助費受給申請書(兼委任状・同意書・口座振替依頼書)」を印刷して簡易書留で郵送するか、学務課へ持参してください。
- 【新入学準備金】令和6年度就学援助費受給申請書(兼委任状・同意書・口座振替依頼書) (PDF 494.9KB)
- 記入にあたっての注意点・申請書記入例 (PDF 582.0KB)
- 申立書 (PDF 84.6KB)
申請期限
令和6年11月22日(金曜日)まで(消印有効)
申請期限を過ぎたものについては、受付をすることができませんので、必ず期限内の申請をお願いいたします。
申請にあたっての注意事項
- 認定審査時点(令和7年1月中旬予定)に、未申告・必要書類不足等で審査ができない場合、申請は却下となります。
- 既に、小・中学校に在籍しているお子さんの就学援助費を受給されている方でも、翌年4月に小学校へ入学されるお子さんの新入学準備金については、新たに申請・審査を行う必要があります。
- 今回の新入学準備金の支給を受けた場合でも、入学後に就学援助をご希望の場合は、入学後に別途申請・審査を行う必要があります。
- 今回「新入学準備金」の支給を受けた方については、入学後の就学援助での「新入学児童学用品費等」は対象外となりますので、ご了承ください。(支給金額は同額です。)
結果の通知について
令和7年2月上旬に、審査結果通知をご自宅へ郵送します。
支給について
支給金額
新入学準備金として、対象の方ひとりにつき 定額64,300円。
振込みの確認は、通帳記入によりご確認をお願いいたします。
支給時期
令和7年2月末予定
新入学準備金は、認定になった方で、令和7年2月1日時点に葛飾区にお住まいの方に支給されます。
令和7年1月31日以前に、葛飾区外へ転出された方には支給されませんので、ご了承ください。
支給方法
申請書に記入していただいた口座へお振込みします。
申請書に記入した口座を変更したい場合には、添付ファイル「変更届」を印刷して学務課へ持参もしくは、郵送してください。
よくいただくお問い合わせリンク
- 就学援助を申請したいのですが、今年の1月1日は葛飾区外に住んでいました。「住民税課税・非課税証明書」の提出が必要とのことですが、「源泉徴収票」で代用できますか? また、「住民税課税・非課税証明書」は、葛飾区役所内の他課でも必要と言われましたが、他課に提出すれば学務課には提出する必要はないですか?
- 「公立小・中学校でかかる費用の援助のお知らせ(就学援助)」のパンフレットの中にある表1の認定基準所得金額ですが、我が家と同じ家族構成が載っていないので基準額がわかりません。基準額を就学援助の申し込みをする前に教えてもらうことはできますか?
- 就学援助費の振込先を申請者以外の名義の口座にすることはできますか?
- 就学援助の申請者を、(単身赴任などで)区外に住民登録のある父親にできますか。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 428番窓口
電話:03-5654-8457 ファクス:03-3691-1329
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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