夜間校庭開放
夜間校庭を利用するには「夜間校庭団体登録」の手続きが必要です。
夜間校庭団体登録の手続き
1.団体登録の要件
「夜間校庭団体登録」は、当該学校の夜間校庭を利用する団体として各学校に登録をするものです。
「夜間校庭団体登録」は、当該学校の夜間校庭を利用する団体として各学校に登録をするものです。
登録ができるのは、
・スポーツ活動を目的としている社会教育団体。
・団体の構成員が5人以上で、その過半数が区内に在住・在勤・在学していること。
・責任者及び緊急連絡者が成人で区内に在住していること。(緊急連絡者は責任者以外の方)
・営利活動を目的としないこと。
・スポーツ活動を目的としている社会教育団体。
・団体の構成員が5人以上で、その過半数が区内に在住・在勤・在学していること。
・責任者及び緊急連絡者が成人で区内に在住していること。(緊急連絡者は責任者以外の方)
・営利活動を目的としないこと。
などの要件があります。
2.手続きの手順
各学校で利用できる曜日、時間、種目ほか利用条件が異なりますので、まず電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先は教育総務課学校施設開放係(03-3826-8655)です。
学校施設の利用状況及び申請手続きの方法等は以下から確認できます。
3.団体登録申請書の提出
団体登録申請書に必要事項を記入し、構成員の名簿、規約、誓約書を添付して、教育総務課学校施設開放係(金町保健センター2階)又は区内6か所の受付校に提出してください。その後、利用を希望する学校の校長又は副校長と面談していただきます。
・登録承認後に団体登録証を発行いたします。
・登録ができる学校は原則1団体1校です。
・登録ができる学校は原則1団体1校です。
4.立石中学校、葛美中学校、一之台中学校、小松中学校の利用について
夜間校庭開放を利用するには団体登録終了後、「葛飾区公共施設予約システム(学校)」に利用登録する必要があります。以下の書類を教育総務課学校施設開放係(金町保健センター2階)又は6受付校に提出してください。
・葛飾区公共施設予約システム利用登録申請書(学校)
・学校開放団体登録証のコピー
・団体代表者の本人確認書類(住所・氏名の確認できる公的機関の発行した証明書で有効期限が切れていないもの)のコピー
・代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類のコピー
5.施設の利用方法
毎月1回開催される利用調整会議に出席して、翌月の利用を各団体と調整してください。利用日が決まりましたら、学校施設等使用申請書(登録団体校庭用)に記入して学校施設開放係の職員に提出してください。
毎月1回開催される利用調整会議に出席して、翌月の利用を各団体と調整してください。利用日が決まりましたら、学校施設等使用申請書(登録団体校庭用)に記入して学校施設開放係の職員に提出してください。
・使用施設の鍵の開閉・管理等は利用団体による自主管理をお願いしています。
・駐車場はありませんので、車での来校はご遠慮ください。
・学校施設内での喫煙・飲酒・食事は禁止です。
・施設利用終了後は速やかに解散してください。
・照明使用料 1時間600円(予め専用コインをご購入ください)
・コイン販売所
・コイン販売所
葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館、温水プール館、葛飾区水元総合スポーツセンター体育館
教育総務課学校施設開放係(金町保健センター2階)、6受付校、登録している学校で開催される調整会議
(注釈)立石中学校、葛美中学校、一之台中学校、小松中学校の利用団体は葛飾区公共施設予約システムで予約を行うため、利用調整会議には出席不要です。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局教育総務課学校施設開放係
〒125-0042 葛飾区金町4-18-19 金町保健センター2階
電話:03-3826-8655 ファクス:03-3826-8656
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。