学校において予防すべき感染症について(保護者の方へ)

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ページ番号1019989  更新日 令和5年5月10日

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保護者の方へ、園児・児童・生徒が、区立学校(幼稚園含む)において予防すべき感染症にかかった場合のお知らせです。

ストップ!集団感染

 学校は集団生活の場であることから、感染症の拡大を防止する必要があります。
 予防すべき感染症は、学校保健安全法施行規則で規定されていますので、医療機関で診断(疑いを含む)された場合は、すみやかに学校に連絡してください。

種別 感染症名
第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、SARS、MERS、特定鳥インフルエンザ

第二種

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ等除く)、百日咳、麻しん、風しん、おたふくかぜ、みずぼうそう、新型コロナウイルス感染症、咽頭結膜炎、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第三種

 

 

その他の感染症として扱う場合もあるもの

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス・パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

感染症胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウイルス等)、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、帯状疱しん 等


 

お休みの取り扱い

 第一種から第三種の感染症は感染拡大防止のため、学校から出席停止とされます。出席停止とは、欠席扱いとならないお休みのことです。
 その他の感染症は、流行の状況等により、必要に応じ、学校が学校医等の意見を聞いた上で、緊急的な対応として出席停止とする場合があるものです。

回復して登校・登園するには

出席停止となった場合、以下の書類を提出してください。

登校許可書  (医師が作成するもの)
  第一種、第二種、第三種(その他の感染症除く)
  ※インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除く)及び新型コロナウイルス感染症は登校届で構いません。
  ※医療機関によっては文書料が発生する場合があります。
登校届 (保護者が記入するもの)
  第三種の「その他の感染症」、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除く)及び新型コロナウイルス感染症
  ※提出は学校から求められたときに限ります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局学務課給食保健係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 428番窓口
電話:03-5654-8461 ファクス:03-3691-1329
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。