区域外就学
葛飾区以外にお住まいの方が、葛飾区立小・中学校に通学を希望する場合の手続きです。
区域外就学申請
他の市区町村に住民登録がある方で、事情により葛飾区立の小・中学校に通学を希望する場合には、教育委員会への手続きが必要です。
申請の全てが認められるとは限りません。詳しくは学務課学事係までお問い合わせください。
葛飾区に住民登録がある方の「指定校変更申請」については、下記をご覧ください。
区域外就学許可基準
申請に対する審査は、以下の3点の要件を全て満たし、かつ、下表に該当する場合に承諾します。
- 保護者が区域外就学後の通学経路及び通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任を持つことを承諾すること。
- 学校施設の運営上、問題が無いと判断されること。
- 教育委員会が必要とする書類が添付されていること。
この基準は、受け入れ先の学校の定員に余裕があるときに適用する。
まずはご相談ください。
許可基準 | 添付する書類 |
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慢性疾患等により、希望校通学区域内の病院に長期間、定期的に通院加療を必要とすると認められる場合。 | ・世帯全員の住民票 ・診断書の写し等 |
健康上又は心身上の理由のため、通学距離、時間上住所地から最も至近な希望校に通学させる必要があると認められる場合。 | ・世帯全員の住民票 ・健康上又は心身上の理由を証明する書類 |
許可基準 | 添付書類 |
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共働き、母子・父子家庭等、保護者の就労等により下校後の保護・監督者がいないため、父又は母の勤務地等の通学区域にある学校に通学する場合 | ・世帯全員の住民票 ・保護者(共働き=父母、母子=母、父子=父)の勤務証明書等 |
共働き、母子・父子家庭等、保護者の就労等により下校後の保護・監督者がいないため、児童・生徒を通学区域にある親類等の家等に預けざるを得ない場合 | ・世帯全員の住民票 ・保護者(共働き=父母、母子=母、父子=父)の勤務証明書等 ・預かり証明書等 |
やむを得ない生活上の事情(保護者等の長期入院・遠隔地への赴任・行方不明・死亡等)により、児童・生徒を保護・監督できない状況にあり、通学区域にある親類等の家に預けざるを得ない場合 | ・世帯全員の住民票 ・預かり証明書 ・その他、事情が判る書類 |
保護者が事業所(店舗・工場等)を営み、住民基本台帳上の住所と異なる居所が事実上生活の本拠地となっており、そこから通学することがやむを得ないと認められ、事業所の通学区域にある学校へ通学する場合 | ・世帯全員の住民票 ・直近の確定申告書(事業所の屋号・所在地等明記)又は営業許可書の写し等 |
住宅の購入等により、近い将来転入することが確定しており、転入先の通学区域にある学校へあらかじめ通学する場合 |
・世帯全員の住民票 ・購入又は賃貸契約書、建築確認書、建築請負契約書等の写し |
保護者が祖父母等の看病のため長期間自宅を離れ、その祖父母等宅の通学区域にある学校に通学することがやむを得ないと認められる場合 | ・世帯全員の住民票 ・診断書の写し等 |
許可基準 | 添付書類 |
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転出に伴い指定校の変更になるが、現在在学中の学校に継続して就学することを希望し、通学に支障が無い場合(自転車通学、自動車等での送迎は禁止) | ・世帯全員の住民票(転出先のもの) |
兄弟姉妹が在籍しており、通学や学校と家庭との連絡等の利便性を考え同一学校に通学させることが適当と認められ、同時に在籍することが可能な場合 | ・世帯全員の住民票 |
その他、教育委員会が特に必要と認める場合 | ・世帯全員の住民票 ・事情に応じた書類 |
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 428番窓口
電話:03-5654-8457 ファクス:03-3691-1329
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