調理師業務従事者届について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002023  更新日 令和6年11月29日

印刷 大きな文字で印刷

令和6年度は「調理師業務従事者届」の届出年度です。
調理師法第5条の2に基づき、調理業務に従事している調理師の方は、2年ごと(偶数年度)に12月31日時点の就業場所を届け出る必要があります。
詳しくは、東京都保健医療局のホームページをご確認ください。

東京都に届出が必要な調理師の方

令和6年12月31日時点で、次の(1)から(3)の要件全てに該当する方

1.調理師免許をお持ちの方(調理師免許証の交付を受けている方)
2.東京都内の次の施設に勤務されている方(パート及びアルバイトも含みます)
  (1)給食施設(寄宿舎・寮、学校(幼稚園含む)、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設)
  (2)飲食店営業
  (3)魚介類販売業
  (4)そうざい製造業
  (5)複合型そうざい製造業
  (6)その他多数の人に対して飲食物を供与している施設で、上記(1)~(5)のどれにも該当しないもの
    (有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等)
3.調理業務に従事している方(学校等で教職に就いている等の方は対象外です)

届出期限

令和7年1月15日(水曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。