食物アレルギーについて
食物アレルギーとは
食物アレルギーとは、食事をしたときに、身体が食物に含まれるアレルゲン(アレルギーの原因物質)を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことをいいます。症状の程度には個人差があり、軽症から重症まで様々です。主な症状は、皮膚のかゆみ、じんましん、咳などです。また、血圧が下がり始め、意識がもうろうとする等の命の危険に係わるようなアナフィラキシーショックを引き起こすこともあります。食物アレルギーは、幼い子どもだけに発症するイメージがありますが、大人になってから急に発症することもあります。ご心配なことがありましたら医療機関にご相談ください。
東京都では、アレルギーに関する情報を総合的に掲載したポータルサイトを開設しています。ぜひご覧ください。
食品のアレルギー物質の表示
アレルゲン(アレルギーの原因物質)を摂取したことによる健康危害を未然に防ぐため、過去の健康危害の程度・頻度を考慮し、国は食品関連事業者に対してアレルゲンを含む食品にはそれを使用した旨の表示を義務づけています。そのうち表示の対象となるものは、「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」に分類することができます。
・特定原材料:食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数・重症度から勘案して表示する必要性の高い食品として食品表示法(以下「法」という。)で表示が義務づけられているもの。
・特定原材料に準ずるもの:食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や命に係わる症状が出た者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料の場合に比べると症例数等が少ないものとして、法で可能な限り表示することが推奨されているもの。
特定原材料 (法で表示が義務づけられているもの) |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
特定原材料に準ずるもの (法で表示が推奨されているもの) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、 キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、 マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
法で表示が義務づけられているもの(特定原材料)
アレルギー表示に関する最近の情報
食物アレルギーを引き起こす食品は、消費者庁が概ね3年ごとに実施している「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する実態調査」における症例数や症例数に占める割合、症状の重篤度や症例数増加の継続性等を考慮して、消費者庁が品目の見直しを行っています。
●事業者の方へ
「くるみ」の表示義務化
食物アレルギーに関する表示について、「くるみ」によるアレルギー症例数の増加及び医療機関等の専門家の意見を踏まえ、令和5年3月9日から、「特定原材料に準ずるもの」として任意の表示を奨励している「くるみ」について、義務表示となる「特定原材料」に移行することとなりました。食品関連事業者の方で「くるみ」を原材料として使用している場合には、「くるみ」を必ず表示してください。
経過措置期間(表示切替の準備期間)は、令和7年3月31日までとなっています。
「マカダミアナッツ」の追加及び「まつたけ」の削除
「マカダミアナッツ」によるアレルギー症例数の増加及び医療機関等の専門家の意見を踏まえ、令和6年3月28日から、「特定原材料に準ずるもの」として、新たに「マカダミアナッツ」を追加することとなりました。一方「まつたけ」によるアレルギー症例数は近年少なく、医療機関等の専門家の意見を踏まえ、「特定原材料に準ずるもの」から「まつたけ」を削除することとなりました。食品関連事業者の方は、「マカダミアナッツ」の表示及び「まつたけ」の表示削除に努めてください。
食物アレルギー事故を起こさないためには
対面販売や店頭での量り売り、飲食店で食品を提供する際には、食品の表示義務や推奨はありませんが、食物アレルギー事故を起こさないように、以下のとおり細心の注意を払うことが必要です。
事前準備での注意
・全ての従業員が、食物アレルギーについて正しく理解しておきましょう。
・全ての従業員が、提供する食品の原材料や製造方法について把握し、アレルギー原因食材が含まれていないかを確認しておきましょう。
・お客様がアレルギー原因食材に関する情報を簡単に誤解なく知ることができるように、メニュー表・掲示物を工夫するほか、接客時に丁寧に説明しましょう。
・食材情報の管理や従業員への教育、事故時の対応などを総括する責任者を決めましょう。
接客時・提供時の注意
・食物アレルギーについて、あいまい、不正確な対応は重大な事故につながる危険があります。お店で対応ができない場合には、対応できない旨をお客様にはっきり伝えましょう。
・お客様から質問があった場合には、使用食材について最新で正確な情報に基づいた説明をしましょう。わからない場合には「わかりません」と答え、責任者が対応しましょう。
・アレルギー原因食材の混入(コンタミネーション)に注意をしましょう。混入の可能性については、メニュー表への記載や口頭説明により必ずお客様に伝えましょう。
食物アレルギー事故防止のための3つのポイント
- お客様に使用食材について最新で正確な情報を提供する。
- お客様の質問に対してあいまいな回答をしない。
- アレルギー原因食材の混入に注意し、混入の可能性がある場合にはそれを必ずお客様に伝える。
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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