食品衛生推進員を紹介します

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002008  更新日 令和6年12月11日

印刷 大きな文字で印刷

 食品衛生推進員は、食品衛生法第67条第2項に基づき食品衛生の向上に熱意と識見を有する方を、区長が委嘱している方々です。食品衛生推進員は定期的に研修や講習を受け、食品等事業者向けに食品衛生に関する自主的衛生管理を推進するための活動を行っています。

食品衛生推進員の主な職務

●食品等事業者への支援
 食品等事業者からの食品衛生に関する相談に応じ、助言等を行います。
●食品衛生推進会議への参加
 保健所長が開催する「食品衛生推進会議」に参加し、地域における食品衛生の向上や自主的衛生管理に関する提言等を行います。
●保健所事業への協力
 食品衛生に関して区が実施する普及啓発に協力し、地域の食品衛生に関する情報収集を行い、保健所に情報提供を行います。

令和6年12月6日現在、葛飾区では以下の16名の方々に食品衛生推進員を委嘱しています。
任期:令和6年4月1日から令和8年3月31日(2年間)

 

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。