喫煙可能室の届出について
下記の要件全てを満たしている飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内の全部または一部を喫煙可能室とすることのできる経過措置があります。喫煙可能室を設置する場合、届出書を提出してください。
既存特定飲食提供施設の要件
- 令和2年4月1日時点で既に営業していること
- 施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下であること
- 個人経営または中小企業(資本金等が5千万円以下)であること
- 従業員※がいないこと(東京都受動喫煙防止条例の上乗せ部分) ※労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど)です。同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人を除きます。
届出方法
喫煙可能室を設置する場合、以下の書類を下記の届出先へご提出ください。
- 喫煙可能室設置施設 届出書(国様式)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(東京都様式)
- 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
- 喫煙可能室設置施設 届出書(国様式) (Word 39.0KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(国様式)【記入例】 (PDF 175.9KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(東京都様式) (Word 32.5KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(東京都様式)【記入例】 (PDF 101.7KB)
- 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト (PDF 108.3KB)
届出先
葛飾区受動喫煙対策事業相談窓口 〒125‐0062青戸4‐15‐14健康プラザかつしか内 電話:5680‐2100 月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時
注意事項
1.届出される場合は、以下の書類を備え、自ら保管しなければなりません(届出の際のご提出は不要です)。
(1)2020年4月1日以前に開業した飲食店である資料(例:営業許可証等) (2)店舗内客席部分の床面積が100平方メートル以下であることが分かる資料(例:店舗図面等) (3)会社経営の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料(例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等) (4)従業員がいない(従業員への給料の支出がない)ことを示す資料(例:確定申告書の写し、その者が従業員にはあたらないことを示す住民票等)
2.設置する喫煙可能室は、以下の技術的基準に適合している必要があります。
※店内の全部を喫煙可能室とする場合、下記の(2)のみ満たす必要があります。
【技術的基準】 (1)出入口において、喫煙可能室の外側から内側に流入する空気の気流が毎秒0.2メートル以上であること (2)たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙可能室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること (3)たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
3.喫煙可能室の出入口に、以下の事項を容易に識別できる標識を掲示する必要があります。
(1)喫煙可能な場所であること (2)20歳未満の者は立入禁止であること
4.店舗の出入口に、喫煙可能な客席があることを容易に識別できる標識を掲示する必要があります。
※店内の全部を喫煙可能室とする場合であって、店舗の主な出入口の見やすい場所に、既に上記 3の標識が掲示されているときは不要です。
5.届出内容に変更が生じたとき、全面禁煙化などにより喫煙可能室を廃止したときは、変更・廃止の届出をする必要がありますので、以下の書類を上記届出先へご提出ください。
【変更の場合】 (1)喫煙可能室設置施設 変更届出書 (2)変更の事実を証明することができる書類の写し (3)喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
【廃止の場合】 (1)喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (2)喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
関連情報
- 厚生労働省ホームページ(外部リンク)
-
(東京都作成)飲食店向けチラシ (PDF 467.3KB)
葛飾区受動喫煙対策事業相談窓口(健康プラザかつしか2階)でお渡ししています。
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課健康推進係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1268 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。