難病医療費助成
国や東京都が指定する難病にり患している方の医療費助成制度です。
※平成29年11月13日より個人番号(マイナンバー)による情報連携の運用が開始しました。
個人番号(マイナンバー)を提示していただくことで、一部書類の省略が可能となります。
対象者
- 葛飾区に住民登録されている方
- 国や東京都が指定する難病にり患しており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
(1)病状が厚生労働大臣又は知事が定める程度の方
(2)(1)に該当しないが、同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方
助成内容
- 医療給付の内容は、医療受給者証又は医療券に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病を治療するために受ける診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護などです。各種医療保険を適用した後の自己負担額から「月額自己負担上限額」を控除した額を助成します。ただし、入院時の食事代と生活療養標準負担額は含みません。
- 介護の給付の内容は、指定医療機関が行う次のサービスに限ります。
(1)訪問看護 (2)訪問リハビリテーション (3)居宅療養管理指導 (4)介護療養施設サービス (5)介護予防訪問看護 (6)介護予防訪問リハビリテーション (7)介護予防居宅療養管理指導 - 上記の医療費助成は、国疾病の場合、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診をした場合に限り受けられます。
- 各種医療保険を適用した後の自己負担額のうち、高額療養費に相当する金額は、健康保険から支給されます。請求方法や金額の詳細は、御加入の健康保険にお問い合わせください。
対象疾病及び申請方法など
対象疾病及び申請方法などは、以下のページをご覧ください。
※東京都ホームページにて詳細をご案内しておりますが、区の取り扱い窓口にて必要書類をお渡ししておりますのでお声がけください。
※臨床調査個人票(医療機関に記載していただくもの)は疾名ごとに様式が異なります。
※難病指定医であること、疾病名を必ずご確認のうえ臨床調査個人票の記載をご依頼ください。
申請窓口
区内6か所ある申請窓口のいずれかでの手続きをお願いします。
<受付日>毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
<受付時間>午前8時30分から午後5時まで※
※高砂・堀切区民事務所のみ、毎週水曜日は午後7時まで受付時間延長
葛飾区健康部(保健所)保健予防課
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14
電話 03-3602-1274
金町保健センター
〒125-0042 葛飾区金町4-18-19
電話 03-3607-4141
新小岩保健センター
〒124-0025 葛飾区西新小岩4-33-2 にこわ新小岩内
電話 03-3696-3781
水元保健センター
〒125-0033 葛飾区東水元1-7-3
電話 03-3627-1911
高砂区民事務所
〒125-0054 葛飾区高砂3-1-39高砂地区センター内
電話 03-3659-3336
堀切区民事務所
〒124-0006 葛飾区堀切3-8-5堀切地区センター内
電話 03-3693-4184
難病患者福祉手当
当制度の対象となる方は、難病福祉手当に該当になります。ただし、年齢・所得による制限等があります。
詳しくは、下記関連リンクをご覧ください。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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