特別永住者給付金支給

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1032979  更新日 令和5年8月21日

印刷 大きな文字で印刷

 年金制度上、老齢年金等を受給できない特別永住外国人に対し、永住者給付金を支給する。

対象となる方

老齢基礎年金等の受給資格を有しない在日外国人等で大正15年4月1日以前に生まれ、葛飾区に住民登録をしてから2年以上経過し、次のいずれにも該当しない方

(1)生活保護法に基づく保護を受けている方

(2)公的年金を受給している方

(3)介護保険施設に入所している方

(4)葛飾区重度心身障害者特別給付金を受給している方

※所得制限あり

支給額

1月につき15,000円

※給付金は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの分を支給する。

手続き

対象要件の確認を行いますので、高齢者支援課在宅サービス係へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

高齢者支援課在宅サービス係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8299 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。