特別永住者給付金支給
年金制度上、老齢年金等を受給できない特別永住外国人に対し、永住者給付金を支給する。
対象となる方
老齢基礎年金等の受給資格を有しない在日外国人等で大正15年4月1日以前に生まれ、葛飾区に住民登録をしてから2年以上経過し、次のいずれにも該当しない方
(1)生活保護法に基づく保護を受けている方
(2)公的年金を受給している方
(3)介護保険施設に入所している方
(4)葛飾区重度心身障害者特別給付金を受給している方
※所得制限あり
支給額
1月につき15,000円
※給付金は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの分を支給する。
手続き
対象要件の確認を行いますので、高齢者支援課在宅サービス係へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
高齢者支援課在宅サービス係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8299 ファクス:03-5698-1531
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