大気汚染に係る健康障害者医療費助成 医療費の請求方法
大気汚染に係る健康障害者医療費助成医療費の請求方法、変更と再交付について紹介します。
医療費の請求方法
- 医療機関や保険薬局の窓口で、医療券を健康保険証と一緒に提示してください。東京都の契約医療機関などでは、都の助成対象となる医療費を窓口で支払う必要がなくなります。
※平成30年4月1日から18歳以上の方は月額6千円まで自己負担がかかります。医療機関等受診時には、「自己負担限度額管理表」もあわせて提示してください。 - 医療券を取り扱っていない医療機関で受診した場合など、助成対象の医療費を窓口でいったん支払った場合には、「医療費支給申請者兼口座振替依頼書」により東京都に請求してください。
(注釈)「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は、地域保健課地域医療係でお配りしています。支給申請書が不足するときは、コピーして使用してもかまいません。
また、支給申請書は下記の東京都福祉保健局のホームページからダウンロードすることもできます。
変更と再交付
変更の手続きをしてください
認定患者に以下の変更が生じた場合は、1カ月以内に地域医療係で変更の手続きをしてください。
- 都内で住所を変更したとき、又は氏名を変更したとき。
(注釈)届出日前1カ月以内に作成された住民票と医療券をお持ちください。 - 健康保険証の種類や記号・番号が変わったとき。
(注釈)新しい健康保険証と医療券をお持ちください。
(注釈)高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証を新たに取得した場合、またその証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒にお持ちください。
お返しください
次の場合は、理由を添えて医療券を地域医療係へお返しください。
- 有効期間が満了したとき(助成開始日から2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで。ただし、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎又は肺気しゅで認定された方が満18歳に達したときは、その月の末日まで。)
- 都外へ転出したとき。
- 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき。
- 治ゆ、死亡などにより、医療券を使用しなくなったとき。
再交付の手続きをしてください
医療券を破損・汚損したとき、又は紛失したときは、健康保険証などの身分を証明できるものをご持参のうえ、地域医療係で医療券の再交付の手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
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