事故に直結!やめよう、歩きスマホ。

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ページ番号1033973  更新日 令和5年12月22日

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イラストメイン

葛飾区歩きスマホの防止に関する条例 1月1日施行

 本条例は「歩きスマホ」が重大な事故などを引き起こす危険性の高い行為であるため、区内の公共の場所における歩きスマホの防止について基本事項を定めたものです。

歩きスマホとは

 本条例上の「歩きスマホ」とは、スマートフォン・携帯電話・タブレット端末・カメラ・ゲーム機などの画像を表示する機器を操作したり、画面を注視したりしながら歩くことです。

画像表示機器イラスト

条例のポイント

公共の場所(区内の道路、駅前広場、公園など)では、歩きスマホをしないようにしましょう。

スマートフォンなどの操作は、他の人の通行の妨げとならない場所で立ち止まって行うようにしましょう。

条例制定の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

まちイラスト

歩きスマホなどによる事故

グラフ

 都内では、平成29年から令和3年の5年間で165人が救急搬送され、発生場所は「道路・交通施設」が119人と最も多く、全体の7割以上が道路や駅などで発生しています。

 歩きスマホは、視線が画面に集中するため視野が極端に狭くなります。周りが見えていないことで、自分自身がけがをするだけではなく、周囲の人にけがを負わせてしまうこともあるので注意が必要です。特に、子どもや高齢者、車いすの方、視覚障害のある方など接触事故につながる危険な行為です。事故のないよう、歩きスマホはやめましょう。

救急車イラスト

歩きスマホ防止PR動画を作成しました

イラスト

 金町中学校アナウンス部の皆さんに協力していただき、PR動画を作成しました。

ぜひご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

広報課 広報係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 211番窓口
電話:03-5654-8116 ファクス:03-5698-1502