4. 税金について

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ページ番号1028293  更新日 令和4年12月21日

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税金に関する相談

  • 特別区税 税務課 区役所3階 電話 03-5654-8550
  • 都税 葛飾都税事務署 区役所2・3階 電話 03-3697-7511(代) 
  • 国税 葛飾税務署 電話 03-3691-0941(代)
葛飾税務署のマップ
葛飾税務署への行き方

特別区民税

税務課 電話 03-5654-8550

1. 住民税(特別区民税・都民税)を払う人
 課税(税金の額を決めること)する年の1月1日に、区内に住所があり、前の年に所得(収入から、収入を得るための必要な経費を引いた金額)のあった人、区内に住所がなくても事業所(事務所や店など)・家屋(家などの建物)がある人が対象です。
 留学生などの一部の人は、税金を払わなくてもよい場合があります。くわしくは、「葛飾区役所税務課」に聞いてください。

申告をしなければならない人
(1) 1月1日に、区内に住んでいて、前の年に所得のあった人
(2) 前の年に所得がなくても、次の人は申告が必要なことがあります。
・ 『非課税証明書』が必要な人(都営住宅居住者など)
・ 『国民健康保険』、『介護保険』、『後期高齢者医療制度』などに入っている人
・ 『児童扶養手当』、『就学援助』などをもらっている人
(3) 区内に住んでいなくても、1月1日に、区内に事務所・事業所・家屋などを持っている人
※申告の期間は原則として2月16日から3月15日までです。
※申告の時に提出するものについては、「葛飾区役所税務課」に聞いてください。

申告をしなくてもいい人
(1) 税務署に所得税の確定申告書を出した人
(2) 前年中の所得が給与所得だけで、勤め先で給料から特別区民税・ 
都民税を引かれる人
(3) 生活保護(生活扶助)を受けている人

年の中途で引っ越しをする人
 特別区民税は、毎年1月1日の住所を基準にしています。その後葛飾区外に引っ越しをしても、その年度中の特別区民税は葛飾区へ払います。引越し先では、その年度中の住民税は払いません。

出国する人
 本人が出国した後の納税に関することを処理するため、『納税管理人』を決めるか、出国する前に住民税の全額を払わなければなりません。

2. 特別区民税・都民税の払い方
 6月中旬に納付書(支払いのための手紙)が届きます。年4回の納期限(決められた日)までに払ってください。納期限を過ぎると延滞金も払うことがあります。勤め先で給料をもらっている人は、給料から差し引かれます。

税金を払う場所
● 葛飾区役所税務課・区民事務所・区民サービスコーナー
● 全国のゆうちょ銀行・郵便局
● 東京都内に本店または支店のある銀行などの金融機関
● コンビニエンスストア(取り扱っていないお店があります)

その他の払い方についてなど、くわしくは、葛飾区のホームページをみるか「葛飾区役所税務課収納管理係」(03-5654-8201)に聞いてください。

軽自動車税

税務課 電話 03-5654-8201

1. 軽自動車税を払う人
 毎年4月1日にバイク・ミニカー・軽自動車・小型特殊自動車を持っている人が対象です。登録や廃車(車を使わなくする)の手続きはそれぞれの車種ごとに次のところへ聞いてください。
 

車の種類 問い合わせ先 電話
バイク(125cc以下)
ミニカー(50cc以下)
小型特殊自動車
 
税務課 収納管理係 03-5654-8201
バイク
(125ccを超えるもの)
 
関東運輸局東京運輸支局
足立自動車検査登録事務所
 
050-5540-2031
軽自動車 軽自動車検査協会
東京主管事務所 足立支所
 
050-3816-3102
 

2. 軽自動車税の払い方
 5月中旬に納付書が家に送られてきます。年1回の納期限までに払ってください。納期限を過ぎると延滞金も払うことがあります。

税金を払う場所
● 葛飾区役所税務課・区民事務所・区民サービスコーナー
● 全国のゆうちょ銀行・郵便局
● 東京都内に本店または支店のある銀行などの金融機関
● コンビニエンスストア(取り扱っていない店があります)

その他の払い方についてなど、くわしくは、葛飾区のホームページをみるか「葛飾区役所税務課収納管理係」(03-5654-8201)に聞いてください。

所得税

葛飾税務署 電話 03-3691-0941(代)

『所得税』は、個人の1年間の所得にかかる税金です。所得によって税金の金額が変わります。
● 事業をしている人
 自分で所得と税額を計算して、次の年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告して、税金を払います(確定申告)。
● 給料をもらっている人
 給料を支払う人(働いている会社など)が税金の仮の額を計算し、給料から差し引いて、税務署に払います(源泉徴収)。

年末調整
 『年末調整』は、1年間に支払われた給与から源泉徴収された所得税について、その年の給与の最終支払い日に多く払いすぎたり、足りなかったりした金額を調整する仕組みのことです。払いすぎた税金が戻ってきたり、足りない分が引かれたりします。秋頃に勤め先から『申告書』をもらいます。入っている国民健康保険、介護保険、国民年金保険、生命保険の保険料などの情報を書いて、会社に出してください。提出した資料を使って、会社が確定税額を計算します。くわしくは税務署に聞いてください。
 働いている会社などが『年末調整』をしなかったときは、自分で税務署に『確定申告』をしてください。『確定申告』については、葛飾税務署に聞いてください。
 

このページに関するお問い合わせ

葛飾区役所
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 電話:03-3695-1111(代表)