葛飾区行政評価の概要

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ページ番号1006357  更新日 平成29年10月5日

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行政評価制度とは

 行政評価制度とは、区の仕事が「誰のために」「何を目的」としたものなのか、「いつまでに実現する」のか、目的・目標を明確にしながら、その仕事が「どれだけ区民の役に立っているのか」等を区民の視点に立って評価し、結果を改革・改善につなげる仕組みです。
 本区では、この行政評価制度を活用し、限りある行財政資源(予算・人員・情報・技術など)をより有効かつ適切に配分していくために、PDCA(Plan(計画・予算)-Do(事業実施)-Check(行政評価)-Action(改善・改革))サイクルを展開しています。
 さらに、これらの内容を評価表に記載し公表することにより、区の現状を区民にわかりやすく説明することが可能となり、区民に対する説明責任の向上も図っています。

これまでの経緯

 本区では、平成14年度から行政評価制度を導入し、行政の透明性・公開性の向上、説明責任の徹底、成果主義といった視点から、制度的かつ網羅的に事務事業の見直しを行っています。
 平成14年度から19年度までは、事務事業を対象とした「事務事業評価」を実施し、事務事業の必要性・有効性・効率性等の視点から分析・評価し、廃止・縮小を含めた事務事業の見直しを行いました。
 平成20年度からは、評価対象を施策に切り替え「施策評価」を実施し、施策に対する事務事業の貢献度・優先度の視点から分析・評価し、経営資源の適正配分を図ってきました。

葛飾区の行政評価制度

 平成23年度からは、以下のとおり取り組んでいます。

1 行政評価制度の目的

 葛飾区の行政評価制度では、更なる成果の創出や効率的・効果的な実施方法を目指すため、制度の目的と役割を以下のとおり定義しています。
【目的】
 ・区民サービスの質の向上
 ・効率的な区政運営の推進
 ・区民に対する説明責任の徹底
【役割】
 ・事務事業の不断の見直し

2 評価方法

(1) 対象
 計画体系における最小単位である事務事業を対象としています。

(2)自己評価
 すべての対象事務事業について、事業の実施状況やコストの把握を行っています。
 さらに、「成果の向上・改善の余地が大きい」と判断する事務事業等については、指標の達成状況、コスト、事務事業を取り巻く環境や実施状況を、区民の利便性、財源配分、効率性や協働の視点等から分析・評価しています。分析・評価を実施する事務事業に該当するか否かは、以下のとおり区分しています。

 【該当する事務事業】
  (ア) 成果指標を設定できる事業(計画事業を含む)
  (イ) 事務事業目的の達成のために、見直しの余地が大きい事業
   (例)・区が実施するイベント系の事業
      ・相談・助言関連事業
      ・指定管理事業(指定管理者公募の1年前のみ評価)
  (ウ) 課題を抱えている事業

 【該当しない事務事業】
  (ア) 毎年度方針を見直すことが困難な事業
   (例)・高齢者・障害者への物品助成等の助成事業
      ・イベントの助成事業
      ・物品の維持管理事業
      ・街づくり事業
  (イ) 事業を実施すること自体が課題解決に直結し、事業内容の見直しの余地が小さいもの
   (例)・表彰、貸付、調査、補償、保険関連の事業

   ※該当/非該当の区分は、毎年度精査する。

 (3) 外部評価
 区民の視点を確保し、評価の客観性を高めるため、区民参加の行政評価委員会を設置しています。

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このページに関するお問い合わせ

政策企画課企画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 608番窓口
電話:03-5654-8142 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。