葛飾区行政評価の概要
行政評価制度とは
行政評価制度とは、区の仕事が「誰のために」「何を目的」としたものなのか、「いつまでに実現する」のか、目的・目標を明確にしながら、その仕事が「どれだけ区民の役に立っているのか」等を区民の視点に立って評価し、結果を改革・改善につなげる仕組みです。
本区では、この行政評価制度を活用し、限りある行財政資源(予算・人員・情報・技術など)をより有効かつ適切に配分していくために、PDCA(Plan(計画・予算)-Do(事業実施)-Check(行政評価)-Action(改善・改革))サイクルを展開しています。
さらに、これらの内容を評価表に記載し公表することにより、区の現状を区民にわかりやすく説明することが可能となり、区民に対する説明責任の向上も図っています。
これまでの経緯
平成14年度から19年度までは、事務事業を対象とした「事務事業評価」を実施し、事務事業の必要性・有効性・効率性等の視点から分析・評価し、廃止・縮小を含めた事務事業の見直しを行いました。
平成20年度からは、評価対象を施策に切り替え「施策評価」を実施し、施策に対する事務事業の貢献度・優先度の視点から分析・評価し、経営資源の適正配分を図ってきました。
葛飾区の行政評価制度
平成23年度からは、以下のとおり取り組んでいます。
1 行政評価制度の目的
葛飾区の行政評価制度では、更なる成果の創出や効率的・効果的な実施方法を目指すため、制度の目的と役割を以下のとおり定義しています。
【目的】
・区民サービスの質の向上
・効率的な区政運営の推進
・区民に対する説明責任の徹底
【役割】
・事務事業の不断の見直し
2 評価方法
(1) 対象
計画体系における最小単位である事務事業を対象としています。
(2)自己評価
すべての対象事務事業について、事業の実施状況やコストの把握を行っています。
さらに、「成果の向上・改善の余地が大きい」と判断する事務事業等については、指標の達成状況、コスト、事務事業を取り巻く環境や実施状況を、区民の利便性、財源配分、効率性や協働の視点等から分析・評価しています。分析・評価を実施する事務事業に該当するか否かは、以下のとおり区分しています。
【該当する事務事業】
(ア) 成果指標を設定できる事業(計画事業を含む)
(イ) 事務事業目的の達成のために、見直しの余地が大きい事業
(例)・区が実施するイベント系の事業
・相談・助言関連事業
・指定管理事業(指定管理者公募の1年前のみ評価)
(ウ) 課題を抱えている事業
【該当しない事務事業】
(ア) 毎年度方針を見直すことが困難な事業
(例)・高齢者・障害者への物品助成等の助成事業
・イベントの助成事業
・物品の維持管理事業
・街づくり事業
(イ) 事業を実施すること自体が課題解決に直結し、事業内容の見直しの余地が小さいもの
(例)・表彰、貸付、調査、補償、保険関連の事業
※該当/非該当の区分は、毎年度精査する。
(3) 外部評価
区民の視点を確保し、評価の客観性を高めるため、区民参加の行政評価委員会を設置しています。
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このページに関するお問い合わせ
政策企画課企画担当係
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